相続税の仕組み
葬儀にかかった費用は控除できる
葬儀にかかった費用は相続税から控除できます!
被相続人が亡くなった場合、通常は葬儀を行いますが、葬儀にかかった費用は相続財産から差し引いて計算することができます。お通夜や告別式の相場は、200万円~300万円前後ですが、それに納骨費用が20万円前後かかります。さらに、お布施、飲食代、位牌料、その他雑費で100万円前後が加算されます。
これらの費用は、人が亡くなった場合に発生する必要費用と考えられますが、すべてが差し引かれるわけではありません。
常識的に考えてあまりにも多額な場合は認められない可能性もあるので注意が必要です。
| 葬儀費用に含まれるもの | 葬儀費用に含まれないもの |
|---|---|
| 通夜費用 | 香典返し費用 |
| 本葬費用 | 墓地整備買い入れ費用 |
| 僧侶・寺院へのお布施 | 仏具代 |
| 葬儀会場費用 | 初七日法要費用 |
| 通夜の飲食代 | 四十九日法要費用 |
| 遺体運搬費用など | 遺体解剖費用など |
トラブル防止のためにも葬儀費用は明確にしておきましょう
よく、葬儀を取り仕切った長男などが、遺産分割をする際に「葬儀費用は~百万円かかったから、相続財産から差し引くよ」と口頭で、他の相続人に伝えるケースがありますが、これはトラブルの元です。かかった費用は明確にする必要があります。
葬儀社に依頼した場合は、領収書を発行してもら、保管してきましょう。
でも、お寺に支払う費用は、領収書がもらえなかったりすることがあります。
参列者のお車代、台所方の出費、お布施など、葬儀費用で領収書のとれないものは支払日、支払先、支払目的などをメモしておくとよいでしょう。
お香典は葬儀費用から控除できます
いただいたお香典は収入ですから、申告するのか、相続税がかかるのか気になりますね。一般的に、常識的な通常の金額でしたら収入の申告をする必要もなく、相続税がかかることもありません。
ただし、香典返しをする場合の費用は相続財産から差し引くことはできませんので、ご注意下さい。
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司法書士 西川浩介

