相続税の仕組み
こんな財産に相続税はかかる!
課税財産には、本来の相続財産とみなし相続財産がある
被相続人が所有していた財産で、金銭で見積もることができる経済的価値のあるものが、本来の相続財産として、課税対象となります。
また、本来は相続財産ではないけど、その経済的価値に着目し、相続税法上は相続j財産とみなして課税されるものもあります。これをみなし相続財産といいます。
被相続人から贈与された財産のうち、相続時精算課税制度に係る贈与財産と、相続開始前3年以内の贈与財産は相続財産に加えられますので、ご注意くださいね!
【本来の相続財産 】
| 土 地 | 宅地、農地、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地 |
|---|---|
| 土地の上に存する権利 | 借地権、定期借地権、区分地上権、地上権、賃借権、耕作権、永小作権、温泉権、占用権など |
| 家屋および家屋の上に 存する権利 |
家屋、借家権 |
| 預貯金等 | 現金、小切手,預貯金 |
| 有価証券 | 公社債、投資晋t額・貸付信託の受益証券、株式および出資 |
| 無体財産権 | 特許権、実用新案権、著作権、電話加入権、営業権など |
| 果樹および立竹林 | 果樹、立木、立竹 |
| 棚卸し資産 | 商品、原材料、製品、生産品など |
| その他の動産 | ・家庭用動産、事業用動産、農耕用動産 ・自動車、船舶 ・牛馬など ・書画・骨とう品、宝石、貴金属 |
| その他 | ・ゴルフ会員権 ・貸付金、未収入金、受取手形など ・生命保険契約に関する権利 |
【みなし相続財産 】
| 相続又は遺贈に より取得したと みなされる財産 |
生命保険金 (生命保険契約や損害保険契約の死亡保険金) |
被相続人の死亡により支払われる保険金で、被相続人が保険料を負担していたものが対象になる |
|---|---|---|
| 死亡退職金(退職手当金、功労金など) | 死亡後3年以内に支給が確定したものが対象になります。 | |
| 生命保険契約に関する権利 | 被相続人が保険料を支払い、契約者の名義が被相続人以外の人の場合 相続税法では、被相続人が死亡した時点で契約者が、保険契約の権利を相続又は遺贈により取得したものとみなします | |
| 定期金に関する権利 | 被相続人が掛け金や保険料を負担し、他者が契約者になっている場合 契約者は相続や遺贈によって定期給付契約の権利を取得したものとみなされます。 | |
| 保証期間付定期金に関する権利 | 被相続人が保険料を負担していた場合 遺族は相続又は遺贈によってその受給権を取得したものとみなされます | |
| 遺言により受けた 経済的利益 |
信託の利益を受ける権利 | 遺言信託でその信託の受益者となった場合 |
| 低額譲渡により受けた利益 | 遺言により著しく低い価格で財産の譲渡を受けた場合 | |
| 債務の免除、引き受け、弁済により受けた利益 | 借金を免除してもらったような場合 |
【贈与財産 】※相続時の評価額ではなく、贈与時の評価額をもって課税
| 相続時精算課税制度に係る贈与財産 | 被相続人の子などが相続字精算課税制度を利用して贈与を受けている場合、その贈与財産が相続税の課税対象になります |
|---|---|
| 相続開始前3年以内の贈与財産 | 相続又は遺贈により財産を取得した人が、相続開始前3年以内に贈与を受けているときは、その期間に受けたすべての贈与財産が相続税の対象になります。 ただし、配偶者控除の適用を受けたものについては、控除額を超える部分のみ課税対象となります。 |
相続税がかからない財産
相続税は、原則として相続財産のすべてを課税の対象としていますが、社会政策的見地あるいは国民感情への配慮などから、相続税のかからない財産もあります。
代表的なものは、墓地屋や仏壇などの祭祀財産、国又は地方公共団体あるいは特定の公益法人に寄付した財産などがあげられます。
また、被相続人の死亡により支払われる生命保険金や死亡退職金は「みなし相続財産」として課税されますが、受取人が相続人の場合に限り、一定額が非課税となっています(詳しくは→こちら)
【相続税のかからない財産】| 1 | 皇室経済法の規程により、行為とともに皇嗣が受け継ぐもの |
|---|---|
| 2 | 墓地や墓石、仏壇、祭具など日常礼拝の対象としているもの(投資対象を除く) |
| 3 | 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う人が取得した財産で、その公益事業に使われることが確実なもの |
| 4 | 心身障害者共済制度にもとづく給付金の受給権 |
| 5 | 相続人が取得した生命保険金などのうち【500万円×法定相続人の数】までの金額 |
| 6 | 相続人が取得した死亡退職金などのうち【500万円×法定相続人の数】までの金額 |
| 7 | 個人で経営している幼稚園の事業で使われていた財産で一定の要件を満たすもの |
| 8 | 相続税の申告期限までに国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付したもの、あるいは特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの |
将来値上がりしそうな財産を贈与しておきましょう
相続税のかかる財産、かからない財産を見てきましたが、いかがでしたか?
ここで、一点注意したいのは、相続税は相続があったときの財産の時価に対して課税されます。
それに対し、贈与税は、贈与のあったときの税法により計算されますので、将来値上がりしそうな財産があるときは、まだ時価の低い今のうちに贈与しておけば、相続税の節税になるでしょう。
相続税対策や、生前贈与について、分からない点がありましたら、どうぞお気軽に当サポートセンターまでご連絡下さい。
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司法書士 西川浩介

