相続税の仕組み
節税には現金よりアパートが有利!?
現金を評価額の低い財産に換えておく
アパート建設は、地主さんがよく行う相続対策の一つですが、どうしてこれが節税になるのでしょうか?
なにもしないで現金と空き地をもっている場合と、アパートを建設した場合を比較してみましょう。
| 対策なし | アパートを建築した場合 |
|---|---|
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| (メリット) ・相続税の支払に使える ・分割しやすい |
(メリット) ・相続税評価額が安い ・賃料収入がある |
| (デメリット) ・相続税評価額が高い ・高い固定資産税を支払う必要有り |
(デメリット) ・換金しにくい ・分割は難しい ・アパート経営に失敗し、トラブルになるケースも |
建物では・・
まずは、建物で見てみましょう。建築費が1億円だとしても、建物自体の相続税評価額は半分程度に下がります。市区町村が決めた固定資産税評価額が基準になるためです。
さらに、人に貸しているので、そこから30%の価値が下がります。
借家権割合と呼ばれるもので、日本では簡単に借家人を追い出せないために割り引かれるものです。
結果として3500万円程度が評価額となります。
土地はどうでしょう。建物同様、借家人の権利分を差し引きます。借地権割合と呼ばれる権利分(一般的には60%程度)と借家権割合を掛け合わせて算出することによって、2億4600万円の評価額となります。
結果的に、土地、建物の合計は対策をしない場合と比べると、1億1900万円も評価を下げることができます。
経営に成功したら、安定的な賃料収入も生まれ、それを相続税の支払にまわすこともできます。
ただ、気をつけたいのは、リスクも大きいということです。最近は、建設業者の競争激化もあいまって、立地をわきまえずに建設を進めるケースも有りますので、有効利用できる土地かどうか、よくみきわめることが大切だと思います。
代々受け継いできた大切な土地ならば、納税のために処分などせずに、有効利用しながら、相続税を節税していきたいですね。
当サポートセンターでは、相続税対策も含めた生前贈与、遺言書、土地の有効利用のアドバイスなど、トータルにあなたの相続をサポートしてまいります。
きっとご満足のいただける解決策を、あなたのお話をじっくり伺いながら、ご提案していきます!
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司法書士 西川浩介

