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相続税の仕組み

生命保険金の非課税枠が縮小されます

生命保険金の非課税枠縮小!加入されている人は是非気をつけて。

生命保険金.JPG生命保険金や、死亡退職金は本来の相続財産ではありませんが、相続や遺贈を受けた財産とみなされる、「みなし相続財産」にあたります。

これまでは、遺族が受け取る保険金を上限として、500万円× 法定相続人の数で求めた額を非課税として差し引くことができましたが、税制改正により、非課税が認められる相続人の条件が厳しくなります!!

これからは、非課税が認められる相続人は未成年者、障害者、生計を一つにしている者に限られます。たとえ法定相続人であっても、成人していたり、生計が別であれば対象外となるのです。

子どもたちが独立し、夫婦2人水入らずで過ごしているご家族は多くいらっしゃることでしょう。このようなケースでは、生計が別とみなされ非課税の対象外となりますので、ご注意下さいね。

生命保険金の控除額の求め方

非課税限度額(改正前
500万円 × 法定相続人の数

              ▼
非課税限度額(改正後 対象外
法定相続人のうち
500万円 × 未成年、障害者、生計を一つにする者※の人数
生計を一つにしない者
※生計を一つにするかどうかの判断基準は→コチラ

k-nishikawa000.JPG【改正前・後の比較をしてみよう】

ケース (1) 夫が死亡

      (2) 法定相続人は同居の妻、生計別の子3人(うち2人が成人)

      (3) 遺産は死亡保険金3000万円、その他財産8000万円(相続税評価額)


■ 課税評価の総額
改正前 その他財産8000万円+〔死亡保険金3000万円-非課税限度額(500万円×法定相続人4人)〕=9000万円
改正後 その他財産8000万円+〔死亡保険金3000万円-非課税限度額(500万円×法定相続人のうち妻と未成年の子の2人)〕=1億円

■ 最終課税対象額
改正前 課税価格の総額9000万円-基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人×4人)=0円
改正後 課税価格の総額1億円マイナス基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人4人)=4600万円

■ 相続税の総額
改正前 0円
改正後 :法定相続分1/2×最終課税対象額4600万円=2300万円
  税率15%が』適用されるので、2300万円×税率15%-控除額50万円=295万円
子:子1人の法定相続分1/6×最終課税総額4600万円=766万6666円
  子3人×76万6666円=229万9998円
妻と子3人の相続税の総額(295万円+約230万円)=約525万円※

※ただし、妻の配偶者税額控除、未成年者控除があるため、実際の納税額の総計とは異なる。

生計を一つにするかどうかの判断基準

生命保険金の非課税枠を計算する上で、問題になりそうなのが、生計が一つかどうかの判断基準です。
下表を参考にしただき、あなたの場合はどうなるのか正確な判断は、専門家や税務署に相談することをお勧めいたします。
事 例 判定
親族が同じ家屋で同居しており、家計も同じである






単身赴任で、週末は帰宅している
単身赴任で、お財布は一つである
子どもは全寮制の学校で、学費は親が支払っている
入院中の親の療養費を、子どもが支払っている
同一敷地内の別建物で、お財布は一つである
定期的に親の介護に通っていて、お財布は一つである
必要なときにその都度送金している ×

相続対策としての生命保険

今回の改正で非課税枠が縮小されたとはいえ、生命保険はまだまだ相続対策には有効な手段です。
節税を重視するなら、あらかじめ非課税枠におさまる額の保険に入っておくとよいでしょう。この方法なら、死亡保険金全額が非課税扱いとなります。

このほか、納税資金の確保に利用することもできます。
不動産は、なかなか売却することができなくて、納税資金の確保が難しいことが多いですが、そういう場合も安心です♪
まだ、遺産分割の際には、不動産だけではなく現金があると、代償金などの方法をとることができ分割協議がスムーズに進むことが多いのです。 

加入の仕方によって異なる課税方法

生命保険にはいくつかの種類がありますが、相続対策として有効性が高いのは、保障期間が一生涯続き、いつ死亡しても保険金が支払われる『終身保険』です。

ただ、注意していただきたいのは、生命保険の契約者(保険料を払った人)と、受取人(保険金を受け取る人)が誰になるかによって、下表のように課税方法が異なるという点です。

被保険者 契約者
(保険料を支払った人)
受取人
(保険金を受け取る人)
課税方法
故人 故人 相続税
故人 妻(子ども) 妻(子ども) 一時所得
故人 子ども 贈与税


この中で、節税の点で最も効果が期待できるのは、契約者と受取人が同一のパターンです。(表真ん中)この場合、死亡時に支払われる保険金は保険料を負担している人の一時所得になるため、一般的に相続税、贈与税よりも税負担を軽くすることができます。
ただし、妻が受け取った保険金で、子どもの相続税を納めると、妻が子どもに贈与したことにより、贈与税が課税されることもあります。
被相続人になる夫が子どもに毎年、贈与税の非課税枠いっぱいの110万円を10年間贈与し、そのお金で子どもが父の死亡保険労を払うといった方法もあります。この方法なら、同時に課税される財産を減らすこともできます。

ただし、保険料を生前贈与する場合は税務署から否認されないよう、贈与契約書などを作成し、生命保険料を贈与したことを証明する資料を残しておく必要があります。


法定相続人以外に現金を遺す方法として活用する

生命保険は、法定相続人に現金を残したいときにも活用できます。生前お世話になった人や介護で尽くしてくれた息子の嫁、内縁の妻など、財産を遺したいという特別な思いがある人もいるのではないでしょうか?
保険金は遺産分割協議の対象にはならず、特定の人に確実に残すことができます。
ただし、法定相続人でないので、死亡保険金の非課税枠は利用できないので、注意しましょう。
また、第三者が保険金を受け取る契約は、同居が条件になるなど、一般的に制約が多いものです。契約が可能かどうか一度保険会社に相談してみるとよいでしょう。

いかがでしたか?生命保険金の相続対策としての活用法を見てきましたが、
相続をする際の優先順位は、 まず
(1) 争 続 を 避 け る !

(2) 納 税 資 金 を 確 保 す る

(3) 節 税 を す る


となることを、是非、頭に入れておいてください。
このことを考慮したうえで、生前であれば、財産を現金化しやすいものにある程度振り分けることがよいでしょう。

当サポートセンターでは、相続税対策も含めた生前贈与、遺言書、土地の有効利用のアドバイスなど、トータルにあなたの相続をサポートしてまいります。

きっとご満足のいただける解決策を、あなたのお話をじっくり伺いながら、ご提案していきます!

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