生前贈与
住宅取得等資金の贈与(H22年改正)
直系尊属から住宅取得等の資金の贈与を受けた場合
~住宅購入の頭金を親から贈与してもらおうと考えている人にとっては非常にお得な制度~平成23年12月31日までの間に、20歳以上の人が父母など直系尊属から、一定の要件を満たした住宅用家屋の新築、取得または増改築等のためのお金を贈与された揚合は、以下の金額までについては贈与税が非課税となります。
| 平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた人・・・・1,500万円 |
| 平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた人・・・・1,000万円 |
なお、この非課税となった金額は、贈与者が死亡したときの相続税の計算において、相続税の課税価格に加算されません。
つまり、相続時精算課税制度のように、贈与財産が相続時に加算されないため、贈与税も相続税もかかりません!
ただし、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告書及び添付書類を提出する必要があります。
住宅取得等資金の要件
| 期 間 | 平成22年1月1から平成23年12月31日まで |
|---|---|
| 贈与者 | 受贈者の父母や祖父母などの直系尊属 |
| 受贈者 | 20歳以上(贈与年の1月1日時点) 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下(ただし、平成22年中の贈与に限っては,合計所得金額2,000万円超でも、500万円を非課税とすることができる)。 |
| 取得・居住の期限 | 贈与を受けた年の翌年※3月15日までに、自宅を取得し居住したとき ※同日以後遅滞なく居住することが確実であると見込まれるときでも可 |
| 家 屋 | 床面積50平米以上の国内にある家屋(中古物件は※築20年以内) ※耐火建築物なら25年 |
| 申 告 | 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告をすること |
| 資金使途 | 受贈者の自宅の取得だけでなく、増改築(工事費が100万円以上)も適用が受けられる。 |
なお、非課税制度の適用にあたって、誰からの贈与について、いくらの適用を受けるかは受贈者が選択できます。
相続時精算課税制度の場合は、子供が贈与を受けることができるのは、基本的には親からのみで、祖父母からの贈与を受けられません(ただし子供が亡くなっており、孫が推定相続人となっている場合は別)。
ただし、非課税となる金額は受贈者ごとの限度額となります。
贈与者が複数の場合には贈与を受けた金額を合計し、そのうち限度額までを非課税とすることができます。
| (例) 平成22年中に、父と母から住宅取得等資金として1,500万円ずつ贈与された場合 |
|---|
| 非課税制度の適用は、贈与を受けた3,000万円(1,500万円×2人)のうち1,500万円となる。 |
相続時精算課税制度との比較
| 住宅取得等資金贈与の非課税制度 | 相続時精算課税制度 | |
|---|---|---|
| 適用期限 | 平成23年12月31日まで | 期限なし (住宅取得資金の場合、平成23年12月31日まで) |
| 贈与者 | 親、祖父母など直系尊属(年齢制限なし) | 65歳以上の親 (住宅取得資金の場合、年齢制限なし) |
| 受贈者 | 20歳以上の子ども(孫) | 20歳以上の子ども(代襲相続人を含む) |
| 通常の贈与 との関係 |
併用は可能 | 併用は不可。一度、相続時精算課税制度を選択 すると通常の贈与には戻れない。 |
| 贈与時の 非課税枠 |
もらう人ごとに1500万円 (平成23年には1,000万円) |
贈与する人ごとに2,500万円 |
| 住宅等の条件 | 一定の住宅取得等必要 | 条件なし (住宅取得資金の場合、一定の住宅取得等必要) |
| 贈与税の申告 | 非課税枠内でも、適用を受ける子どもは贈与 を受けた翌年の2/1~3/15までに申告 |
非課税枠内でも、適用を受ける子どもは 贈与を受けた翌年の2/1~3/15までに申告 |
| 相続時の計算 | 贈与財産が相続時に加算されない =相続税の課税対象にならない |
贈与財産が相続時に加算される =相続税の課税対象になる |
他の贈与制度との併用も可能
また、この非課税制度は、通常の贈与制度、相続時精算課税制度のどちらかの控除額と合わせても適用が可能です。
平成22年中ならば、通常の贈与における基礎控除額(110万円)と合わせて、1,610万円まで、親や祖父母から住宅取得資金をもらっても贈与税はかかりません。
平成22年中ならば、相続時精算課税の特別控除額(2,500万円)と合わせて、4,000万円まで、親から住宅取得資金をもらっても贈与税はかかりません(祖父母は対象外)。
なお、相続時精算課税制度は、両親からの贈与につき適用を受けることが可能なため、両親から贈与されるとさらに非課税の金額が2,500万円拡大します。
この住宅取得等資金の贈与により贈与された財産は、相続税の課税対象にはならないため、相続時精算課税制度による特別控除額の2,500万円と合わせて贈与した場合でも、相続時に相続税の課税価格に加算されるのは、非課税枠1,500万円を除いた2,500万円のみとなります。
なお、通常の贈与制度、相続時精算課税制度との併用のいずれの場合でも、非課税制度(1,500万円)を先に適用し、残りの額について基礎控除(110万円)または相続時精算課税の特別控除(2,500万円)を適用することになります。
相続時精算課税制度と併用した場合の非課税額
| 平成22年 | 1,500万円(非課税枠)+2,500万円(相続時精算課税制度の特別控除額)=4,000万円 |
|---|---|
| 平成23年 | 1,000万円(非課税枠)+2,500万円(相続時精算課税制度の特別控除額)=3,500万円 |
贈与制度を利用する際には、それぞれの制度の特徴をよく理解なさった上で、あなたに合った方法を選択することが大切だと思います。
わからない点などは、ぜひ当サポートセンターまで、お気軽にご質問下さい!
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司法書士 西川浩介

