生前贈与
生前贈与の節税効果をシュミレーション♪
贈与の節税効果を試算してみましょう
【事例】3人の子どもに年110万円ずつ渡した場合| ①もともとの父親の財産 | 8000万円 | 1億4600万円 | 4億円 |
|---|---|---|---|
| ②子ども3人への贈与額 (110万円×20年) |
6600万円 | 6600万円 | 6600万円 |
| ③贈与税 | 0円 | 0円 | 0円 |
| ④相続財産(①-②) | 1400万円 | 8000万円 | 3億3400万円 |
| ⑤基礎控除後(④-8000万円) | - | 0円 | 2億5400万円 |
| ⑥相続税額(贈与あり) | 0円 | 0円 | 5520万円 |
| ⑦相続税額(贈与なし) | 0円 | 840万円 | 7700万円 |
| ⑧贈与税の節税効果 | 0円 | 840万円 | 2180万円 |
※ もともとの父親の財産、相続財産は単純化するため課税価格と仮定
※ 基礎控除額は、5000万円+1000万円×3人=8000万円(相続財産が8000万円より少なければ相続税の申告は不要)
※ ⑦の贈与なしの相続税額はもともとの父親の財産から基礎控除額を指し引いて算出
※ 相続税額の計算は→こちら
地道にコツコツと計画的に!
父親が生前20年間にわたって、年間110万円ずつ3人の子どもに贈与した場合を想定してください。
非課税の枠内なので子どもは申告をしていません。
母親は既に亡くなっており、相続人は子どものみ。父親は今年亡くなりましたが、この3年間は贈与をしていません。
こうしたケースでは、相続財産の評価額を大幅に圧縮することができます。
単純計算で6600万円(110万円×20年)にもなります。このぶん、相続税も軽減できることになりますね♪
また、節税効果がいくらになるかは、父親がもともと保有していた財産によって違ってきます。
たとえば、1億4600万円場合 → 贈与しないで、そのまま遺産として残った場合は、相続税を840万円納めなければなりません。贈与をした場合は、相続税は非課税の範囲内(8000万円)に収まるのでゼロになります。
財産8000万円、4億円のケースも併せてご参照なさってください。
ただ、贈与した後も財産の増減があるため、いくらずつ何人に贈与していくかしっかりと考えておく必要があるでしょう。
親御さんが高齢なら、長い期間の贈与計画は立てにくいですね。
相続が始まる3年以内にした相続人に対する贈与は、相続税の課税対象となってしまうので節税効果もありません。
ここは、ご注意くださいね。
贈与税の非課税枠を有効活用するポイントは、
① なるべく多くの人間に贈与すること
② 地道にコツコツと計画的に行うこと
こうすることによって、大きな相続税対策の効果が出てくることでしょう。
また、相続税は相続があったときの財産の時価に対して課税されます。
それに対し、贈与税は、贈与のあったときの税法により計算されますので、将来値上がりしそうな財産があるときは、まだ時価の低い今のうちに贈与しておくと、相続税を節税することができます。
当サポートセンターでは、相続税対策も含めた生前贈与、遺言書の作成、土地の有効活用についてのアドバイスなど、トータルにあなたの相続をサポートしてまいります。
あなたのお話をじっくり伺いながら、きっと満足のいただける解決策をご提案いたします!
「自分の場合はどうかしら・・・?」と、少しでも疑問に思われた方は、どうぞお気軽にご連絡下さい!
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司法書士 西川浩介

