生前贈与
相続時精算課税制度で2,500万円非課税
65歳以上の親から20歳以上の子への贈与が非課税に!
~子どもに一挙に財産を前渡し!2,500万円までの控除が認められる新たな贈与制度~
相続時精算課税制度とは、贈与を受けたときに、2,500万円までの控除が認められ、これを超えた贈与額に一律20%の贈与税がかかるという制度です。
2500万円までの贈与については、相続時にその贈与財産を相続財産に加えて相続税を計算し、すでに支払った贈与税を差し引いた額を相続税として納めます。
相続時精算課税制度のあらまし
| 要 件 | 効 果 | 注 意 点 |
|---|---|---|
| 贈与を行った年の1月1日時点で ↓ ●贈与者(親)は65歳以上 ●受贈者(子)は20歳以上 |
贈与税の計算の際 ↓ 2,500万円までが控除され、これを超えた贈与額に一律20%の贈与税がかかる |
一度選択すると取り消しができない |
平成23年税制改正により対象範囲が広がります!(最新情報)
平成23年税制改正により、相続時精算課税制度の対象となる贈与の範囲が、次のように拡大されます。これまでより、この制度の使い勝手が良くなるので、ますます、生前贈与を行う際に、利用される方が増えると思います。なお、この改正は、 平成23年1月1日以降 に行われる贈与から適用されます。
| 要 件 | 改 正 前 | 改 正 後 |
|---|---|---|
| 贈与者 (財産をあげる人) |
65歳以上 | 60歳以上 |
| 受贈者 (財産をもらう人) |
20歳以上の子 子が亡くなっている場合に限り20歳以上の孫もOK |
20歳以上の子 プラス20歳以上の孫 |
相続時精算課税制度の使いかた
相続時精算課税制度を利用する場合、2,500万円までの控除の範囲内であれば、金額や回数に制限はありません。
父と母から贈与を受け、父からの贈与に相続時選択課税制度を選択したケース
| 1年目 | ●父から1,000万円の贈与 →相続時精算課税制度を選択→2,500万円までの非課税枠が得られる →次年度以降の非課税の枠:2,500万円-1,000万円=1,500万円 ●母から100万円の贈与 →基礎控除額110万円の範囲内なので非課税 |
|---|---|
| 2年目 | ●父から1,000万円の贈与 →次年度以降の非課税の枠:1,500万円-1,000万円=500万円 ●母から100万円の贈与 →基礎控除額110万円の範囲内なので非課税 |
| 3年目 | ●父から500万円の贈与 →非課税枠の範囲内なので、非課税 ●母から100万円の贈与 →基礎控除額110万円の範囲内なので非課税 |
ズバリ!相続時精算課税制度を使ったほうが有利な場合
(1)いずれにしても相続税がかからないケース
贈与を相続時に精算しても相続税の基礎控除の範囲内であれば、相続税を納める必要はありません。このようなケースでは、贈与税の負担を気にせず贈与ができます。たとえば、子どもが家を買うときに、住宅取得資金を贈与する場合が該当します。
(2)値上がりが確実な財産をもっているケース
贈与財産の評価は贈与時ですから、贈与時の価格が低い場合は有利です。すなわち、値上がりが確実な財産を生前に贈与して相続時精算課税制度を選択しておけば、相続が開始したときに、贈与時の低い価格で計算することができます。たとえば、将来の業績向上が見込める未上場会社の株式などが該当します。
相続時精算課税制度のメリット、デメリット
Q.相続時選択課税制度って、通常の贈与制度と何が違うの?
当センターによく寄せられるご質問です。
A.ここがポイント

この制度は、誰もが選択できる制度ではありません。贈与があった年の1月1日現在で親が65歳以上、子どもが20歳以上でなければなりません。子どもが亡くなっている場合は、孫が20歳以上でなければなりません。
手続きがやや煩雑です。通常の贈与と違って、非課税枠の枠内であっても、所轄の税務署長に申告しなければなりません。しかも、贈与を受ける年ごとに申告が必要です。
いったん相続時精算課税制度を選択すると、取り消しができません。選択するかどうかの判断は、専門家の意見を聞くなどして、慎重に行ったほうがよいでしょう。
相続時精算課税制度と通常の贈与との比較
| 相続時精算課税制度 | 通常の贈与 | |
|---|---|---|
| 主な目的 | ●大きな買い物をする子どもの支援 | ●相続税の節税対策 |
| メリット | ●一挙にまとまった財産を前渡しできる | ●計画的に行えば節税効果が大きい |
| デメリット | ●贈る側、もらう側に条件がある ●一度選ぶと一般贈与には戻れない ●期限までに申告書の提出が必要 |
●贈与の非課税枠が小さく、子どもに財産を移すには年数がかかる ●契約書などで贈与契約の証明が必要 |
| 贈与する側の条件 | 65歳以上の父または母 (住宅取得の場合、年齢制限無し) |
条件はなし |
| もらう側の 条件 |
20歳以上の子ども (子どもが死亡している場合は20以上の孫) | |
| 生前贈与の 非課税枠 |
累計で2,500万円 | 累計で年間110万円 |
| 税率 | 贈与時に2,500万円を超えた部分に 一律20%を仮に納税し、相続時にすべて合算して相続税の税率で精算 |
基礎控除額を超えた部分に10~50% |
ご不明な点は、経験豊かな専門家に聞くのが一番です。
当センターでは、みなさまに相続時精算課税制度を利用した節税対策のご提案を行っております。
「私の場合、この制度を使ったほうがトクなの!?」と、少しでも疑問に思ったら、相続・遺言サポートセンターで、無料相談を受けてみてはいかがでしょうか?
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司法書士 西川浩介

