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生前贈与

贈与税のイロハ:上手に利用しましょう♪

贈与税とは?

贈与税.JPG「この財産をあなたにあげます」 「ありがとう!もらいます」
贈与とは、このように、個人間で無償で財産を移転する約束をすることです。

そして、贈与があったときに、財産をもらった人(受贈者)に課税されるのが贈与税です。

予想される相続財産が、相続税の非課税の範囲(基礎控除の枠)を超える場合は、贈与で前もって財産を少しずつ移転していくことを検討してみてはいかがでしょうか?

でも、全ての財産を贈与によって移転する行為がまかり通ると、結果的に相続税は払わなくてもよいことになってしまいますね・・・
こういった相続税逃れを防ぐため、贈与税には相続税よりも高い税率が設けられているのです!

110万円以下なら贈与税はかからない

ただし、1年間(1月1日から12月31日まで)にもらった財産が110万円以下の場合には、贈与税はかかりません。しかも、相手は誰であってもかまいませんので、贈与する側の意思で、自由に財産を移転できるメリットがあります。内縁関係の妻、事情があって認知していない子などがいれば、有効に活用できる制度でもあります。

贈与税の計算式
贈与財産の課税価格-基礎控除額(110万円)=贈与財産の基礎控除後の課税価格
贈与財産の基礎控除後の課税価格×速算表の税率-速算表の控除額=納付すべき贈与税

下の速算表をご覧になってください。(最新の速算表は→コチラ)

贈与税の計算はまず
(1)その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の価格を合計します。
(2)続いてその合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
(3)そして、その残りの金額に税率を乗じ、控除額がある場合はそれを差し引きます。

贈与の額-110万円 税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超 300万円以下 15% 10万円
300万円超 400万円以下 20% 25万円
400万円超 600万円以下 30% 65万円
600万円超 1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円

■ 金額を使ったシュミレーション
贈与によりもらった財産の合計が510万円の場合
基礎控除後の課税価格    510万円-110万円(基礎控除額)=400万円(基礎控除後の課税価格)    
贈与税額の計算    400万円×20%(税率)-25万円(控除額)=55万円(贈与税)
  

平成23年税制改正により税率が変更に!(最新情報)

税制改正により平成23年4月1日以降は、20歳以上の子や孫への贈与税率が緩和されます。
逆に、それ以外の方への贈与税率は引き上げられます。
これは、子や孫など次世代への財産の移転を促進しようとする政策ですが、贈与する財産が高額になると、かなりの額の贈与税を覚悟しなければなりませんので、相続時精算課税制度の利用など、贈与税対策は今後はますます重要になることでしょう。

            ▼

(1) 20歳以上の子や孫への贈与 税率引き下げ (2) それ以外の方への贈与 税率引き上げ
贈与の額-110万円 税率 控除額 贈与の額-110万円 税率 控除額
200万円以下 10% 同左
200万円超 400万円以下 15% 10万円 200万円超 300万円以下 15% 10万円
400万円超 600万円以下 20% 30万円 300万円超 400万円以下 20% 25万円
600万円超 1000万円以下 30% 90万円 400万円超 600万円以下 30% 65万円
1000万円超 1500万円以下 40% 190万円 600万円超 1000万円以下 40% 125万円
1500万円超 3000万円以下 45% 265万円 1000万円超 1500万円以下 45% 175万円
3000万円超 4500万円以下 50% 415万円 1500万円超 3000万円以下 50% 250万円
4500万円超~ 55% 640万円 3000万円超~ 55% 400万円

(2)それ以外の方へ贈与した場合の贈与税率・新旧比較表
 
改正前 改正後
贈与の額-110万円 税率 控除額 贈与の額-110万円 税率 控除額
200万円以下 10% 同左
200万円超 300万円以下 15% 10万円 同左
300万円超 400万円以下 20% 25万円 同左
400万円超 600万円以下 30% 65万円 同左
600万円超 1,000万円以下 40% 125万円 同左
1,000万円超~ 50% 225万円1000万円超 1,500万円以下 45% 175万円
1,500万円超 3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超~ 55% 400万円

 

贈与のスピードアップを図る方法

贈与税がかからない範囲で贈与をしようとすると、それなりに時間がかかってしまいますね。
贈与のスピードアップを図りたい!というときには、最低税率10パーセントの範囲内で贈与していく方法もあります。

贈与税の最低税率が適用されるのは、基礎控除後の課税価格が200万円以下、つまり贈与した財産の価格が310万円以下であればいいわけです。
たとえば、300万円を贈与したときには19万円の贈与税がかかりますが、贈与税がかからない範囲(110万円以下ずつ)で贈与した場合と比べて、スピードはなんと3倍になります。

ただし、この方法は全ての人に有効という訳ではありません。贈与していく期間や財産の額、人数などで、異なりますので、あらかじめ試算してみることが大切です。

分からない点などは、是非私ども相続・遺言サポートセンターへお気軽にご相談下さい。

小額贈与の注意点

年間110万円以下なら、贈与税がかからないからといって、毎年几帳面に一定額の贈与を続けていくことはちょっと危険です。
こうしたお金は定期金とみなされ、高い贈与税がかけられることがあるからです。

定期金とみなされないためには、
(1)年によって金額を変えてみる
(2)途中で休止期間を入れる
(3)たまには株券などで贈与する
(4)ときには、10%の税率の範囲内で贈与税を払い、証拠を残しておく
(5)贈与契約を※公正証書の形にしておく
  などの工夫が必要になってきます。 
 また、贈与をするときには、振込みなど証拠が残る方法で行うようにするといいでしょう。

※公正証書/公証人が公証人法などに基づいて作成するものをいい、執行力をもつ

みなし贈与財産と非課税財産

贈与税がかかってくるのは、財産を無償で譲渡したときだけではありません。本人たちが贈与と認識していなくても、贈与とみなされ、贈与税がかかるケースもあります。これを、みなし贈与財産といいます。

次のようなケースは贈与とみなされますので、注意してくださいね。

●主なみなし贈与財産
財産の低額譲渡 著しく低い額で財産を譲り渡したとき
債務の免除 借金の免除や肩代わりをしたとき
保険金 保険料を負担していない者が満期保険金を受け取ったとき
被相続人や受取人以外の者が負担した死亡保険金を受け取ったとき
定期金 契約者以外の者が受取人になっている簡易年金や生命保険会社の年金
信託受益権 委託者以外の者を受託者とした信託の受益権(親が委託者、子が受託者となったときなど)
共有持分の放棄 共有者が持分を放棄することで他方の持分が増えたとき

●主な非課税財産
法人から贈与された財産(ただし所得税の対象となる)
扶養義務のある人からもらった教育費・生活費、香典・見舞金

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