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成年後見制度

成年後見制度って、どういう制度なの?

認知症になっても大丈夫!成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症などの精神上の障害により、判断能力が不十分な方が不利益を受けないように、その方を保護してくれる人を選んで、その方を支援する制度です。

判断能力が不十分になってくると、不動産や預貯金などの財産の管理ができなくなったり、介護サービスを受けたり介護施設に入所するための契約を結べなくなってきます。

また、悪質な訪問販売の被害にあって、必要のないものを高額で買わされてしまうケースもあります。

こういった方を保護するための制度が、成年後見制度です。

成年後見制度.JPG 

成年後見制度は、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つでできています。

  法定後見制度 任意後見制度
本人の判断能力 判断能力が不十分 判断能力は十分
制度のつかいかた (1)家庭裁判所に後見人の申し立てを行う
(2)成年後見人等が選任され、後見が開始する
(1)将来、判断能力が低下した場合に備え、任意後見契約を結ぶ
(2)判断能力が低下したら、家庭裁判所に後見監督人の選任の申し立てを行う
(3)後見監督人が選任され、後見が開始する

 

法定後見制度の3つの区分

法定後見制度は、その方の判断能力の程度に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つのうちから、適切な制度を選んで利用することができます。

  後  見 保  佐 補  助
対象となる方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申立てをすることが
できる人
本人、配偶者、4親等内の親族など
保佐人または補助人の
同意が必要な行為
  借金、訴訟、相続の承認・放棄、新築・改築・増築など 家庭裁判所が決めます
成年後見人、保佐人
または補助人の
取消しが可能な行為
日常生活以外のことがら 借金、訴訟、相続の承認・放棄、新築・改築・増築など 家庭裁判所が決めます
成年後見人、保佐人
または補助人が
代理できる範囲
財産に関するすべてのことがら 家庭裁判所が決めます 家庭裁判所が決めます

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