相続の基礎知識
相続人失格!?相続権がなくなるケース
不正行為をすると相続欠格になる!
もし、相続人の一人が相続財産に目がくらんで、被相続人や自分よりも先順位にある相続人を殺害しようとしたらどうでしょうか?
まるで、推理小説のようですが、このように不正な手段で財産を相続しようとする行為は許されるものではありません。そこで、法律は、以下に挙げるような事実があれば、所定の手続なしで法律上当然に、相続人の資格を剥奪できるとしています。
これを相続欠格といい、以下の5項目があげられます。
(1) 故意に被相続人(亡くなった人)または相続について先順位もしくは同順位にある者を殺したり、殺そうとして刑に処せられた者
(2) 被相続人の殺害されたことを知りながら告発せず、または告訴しなかった者
(3) 詐欺または脅迫により、被相続人に相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者
(4) 詐欺または脅迫により、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者
(5) 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者
これらの欠格事由に該当した相続人は特に裁判所に申し立てなくても、当然に相続権を失います。
ただし、相続欠格者は相続権を失いますが、その子は代襲相続人として相続ができます。
推定相続人の廃除って?
相続欠格ほどではなくても、「推定相続人」が被相続人(亡くなった人)を虐待したり、目に余る非行をした場合は、被相続人の意思で相続権を奪うことができます。
これを相続廃除といい以下の3項目があります。
(1) 被相続人に対して虐待をしたとき
(2) 被相続人に対して重大な侮辱を加えたとき
(3) 推定相続人に著しい非行があったとき
ただし、虐待といっても、それが本当に廃除にあたるかどうかは、判断が難しいところでもあります。
そこで、ある推定相続人を廃除したい場合は、家庭裁判所に請求する必要があります。家庭裁判所が認めれば、廃除は確定です。
また、遺言書を書いて、その推定相続人の相続廃除の意思表示をすることもできます。その場合は、遺言執行者が家庭裁判所に請求し、認められれば廃除となります。
相続欠格と相続廃除って、どこが違うの?
相続欠格は、その事由に該当したならば、無条件で資格が剥奪されます。
相続廃除は、生前に虐待や侮辱を加えられた被相続人が、家庭裁判所に申し立てたり、遺言を書いておいて、遺言執行者が家庭裁判所へ申し立てるなどの一定の手続きを経る必要があります。
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司法書士 西川浩介

