相続の基礎知識
寄与分:故人に特別尽くした人を優遇♪
寄与分制度とは
相続人のなかには、故人に特別に尽くした人がいるケースがあります。たとえば、
●家業である商店や工場経営、農業などに従事していた親の手伝いをしたり、ほとんど報酬をもら わずに財産の維持、又は増加に寄与した場合
●妻または子が、療養中の被相続人の身の回りの世話や看護に努めた場合などで、その結果、ヘルパーなどの費用の支出を免れ、財産が維持された場合
●その他、親の生活費をまかなう支出をし財産の維持に寄与した場合などがあります。
このような人たちには、他の貢献していない人と同じ相続分では不公平です。そこで民法は、相続人どうしの実質的公平を図るために、寄与分制度を設けて優遇しています。
ただし、夫婦間の協力義務や、親族間での扶養義務といった当然なすべき行為は寄与とはいえません。あくまでも、「特別」の寄与であることが必要で、そのような人を特別寄与者と呼びます。
寄与分は相続人が話し合いで決める
【 事例 】長女が、亡くなった父親の介護に長年尽くしてきて、その寄与分が認められた場合を想定してみましょう
寄与分については、まず相続人全員で話し合う遺産分割協議で決めることになっています。
寄与分の計算は下記の図を参照してください。
ポイントは、相続財産から寄与分を差し引いて「みなし相続財産」を求め、次に、各人の相続割合を乗じて相続分を算出し、特別寄与者には寄与分を加えます。
みなし相続財産
1,500万円-300万円=1,200万円(遺産から寄与分を引く)
各人の相続分
配偶者A・・・1,200万円 ×1/2=600万円
子B・・・1,200万円 ×1/2 ×1/2 +300万円=600万円(寄与分を加える)
子C・・・1,200万円 ×1/2 ×1/2=300万円
ただ、注意していただきたいのは、寄与分が認められるのは、相続人であることが大前提です。
長男のお嫁さんが、献身的に介護に尽くされるケースもよく見受けられますが、残念ながら、長男のお嫁さんには相続権がありませんので、寄与分も発生しないことになります。
この場合は、遺言を書いてもらうなどして、ご自身が納得いくような対処法を考える必要があるでしょう。
決まらないときは家裁へ
相続人同士で話し合っても決まらないときや、協議すらできない状態のときは、特別寄与者が家庭裁判所に調停を申し立て、調停でも決まらないければ、審判によって決定されます。
裁判所は寄与の時期、内容や程度、その他一切の事情を考慮して妥当な額を決めます。
実際には、相続財産の1~3割くらいの金額にとどまる例が多いようです。
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司法書士 西川浩介

