相続の基礎知識
特別受益:遺産は公平に分けたい!
特別受益がある相続
~生前に財産をもらっている人の相続分はどうなるの?~
法定相続分(法律で決められた相続分)や、遺言による相続分に従って相続財産を分けよう、という段階になると、「兄さんはマンションを買ったときにお父さんから1,000万円援助してもらったじゃない。その分は遺産に含めて計算してくれないと不公平だわ!」といった意見が出てきます。
このように亡くなった人から生前に受けた贈与や遺言での遺贈を特別受益といい、特別受益を受けた人を特別受益者(この場合は兄さん)と呼びます。
民法では、相続人どうしの公平を図るために、相続財産に、その特別受益分を加えて計算するように規定してあります。これを特別受益の持ち戻しといいます。
特別受益となるケース
では、特別受益になるのはどのようなケースでしょうか?
(1)生計の資本として受けた贈与
住宅を買ってもらったり、マンションなどの住宅資金を援助してもらった場合、店舗を新築したり、
営業資金を出してもらった場合など。海外への留学費用も該当します。
(2)婚姻や養子縁組
嫁入り道具や持参金を出してもらった場合など。挙式の費用は贈与とみなしませんが、特別盛大
な場合は特別受益となります。ただし、相続人間であまり不公平でない場合は除きます。
特別受益のある遺産分割の計算例
父の遺産が2,000万円、相続人が配偶者と兄、妹のとき、兄が生前に住宅購入資金として1,000万円の贈与を受けていた場合の具体的な計算例を見てみましょう。
(1)持ち戻しを行う (2)それぞれ相続する遺産の価額計算
配偶者→3,000万円×1/2=1,500万円
妹→3,000万円×1/4=750万円
兄→3,000万円×1/4-1,000万円=△250万円
(3)按分する
配偶者:1,500万円 妹:750万円 兄:0万円
配偶者→2,000万円×1500万円/2,250万円=約1333万円
妹→2,000万円×750万円/2,250万円=約667万円
兄→0円
計算の結果、兄はマイナス250万円となりますが、自分の財産から持ち出して相続財産に組み入れる必要はありません。兄の相続分はゼロとなります。
なお、特別受益額の評価は、相続開始時点の価格で計算します。
20年前と現在とでは価値が違うため、現金でも土地や建物でも、現在の価格が適用されるのです。
これには、時効がないので、何十年前に受けた利益でも特別受益の対象となります。
もし、贈与を受けた工場などが遺産分割の時点で火事で焼失していても、原状のままあるものとみなして計算します。
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司法書士 西川浩介

