相続の基礎知識
相続人でない人に財産をあげられるの?
遺贈であれば相続人でない人にも財産をあげられる
相続があった場合には、法律で決められた相続人が、財産を受け継ぐことになります。
それでは、友人など相続人ではない人に財産をあげたい場合は、どうしたらいいのでしょうか?
そういう場合には、「遺言」を書いておけばいいのです。
遺言によって財産をあげることを「遺贈」といいます。
また、遺贈によって財産をもらう人を「受遺者」といいます。受遺者は、相続人でなくてもかまいません。したがって、息子の嫁や、友人など相続権のない人にも財産をあげることができるのです。
遺贈には、特定遺贈と包括遺贈の2つの方法があります。
| 特定遺贈 | 包括遺贈 | |
|---|---|---|
| 内容 | 「○○の家屋」とか「株式全部」というように財産を特定してする遺贈 | 財産を特定せず、「全財産の3分の1」というように割合を示してする遺贈 |
| 受遺者の 権利義務 |
●債務を承継しない ●遺産分割協議に参加しない |
●遺贈財産の割合に応じて債務も承継する ●相続人と同じ資格で遺産分割協議に参加する ※相続人と同一の権利義務を持つ |
| 遺贈の放棄 | 遺贈義務者は(相続人など)に対して意思表示をすることで、いつでも放棄することができる | 自分のために遺贈があったことを知ったときから3ヶ月以内に、遺贈の放棄またはは限定承認をすることができる |
まず、「特定遺贈」とは、「長野県にある土地をあげます」というように財産を具体的に特定して行う遺贈です。
次に、「包括遺贈」とは、「私の財産の4分の1をあげます」というように割合を明示して行う遺贈です。
包括受遺者は債務も受け継ぐ
包括受遺者はプラスの財産だけでなく、同じ割合で債務も承継します。
そのため、包括受遺者は相続人と同じ扱いとなり、遺産分割協議にも参加することとなります。
「ちょっと、それは負担だな・・・。」と思えば、放棄することもできますが、その場合にも相続人と同様の方法で手続きを行うことが必要です。(手続きはこちら)
特定遺贈の受遺者は、債務を負担する義務はありません。また、放棄の方法も意思表示するだけでOK (^o^)σ です。
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司法書士 西川浩介

