相続の基礎知識
子どもがいない夫婦、遺産はどうなるの?
身内とのトラブルを避けるためにも、遺言書をおすすめします!
子どもがいないご夫婦の場合、どちらかが先に亡くなったとき、遺産はだれが、どれだけ引き継ぐのでしょうか?当センターにもこのような質問がよく寄せられます。
このような場合、私はまず身内とのトラブルを避けるためにも遺言書を書くことをおすすめしています。なぜでしょう?
まずは、下記の図をご覧になってください。
たとえば、ご主人が先に亡くなった場合を想定してみましょう。
子どもがいない場合の法定相続分、3つチェックポイント!
「ご主人のご両親は健在ですか?」
下の図のように、ご主人の両親が健在の場合は、奥様が2/3 ご主人の父母が合わせて1/3の割合で相続します。
「ご主人の両親が亡くなっている場合、ご主人の兄弟姉妹はいらっしゃいますか?」
下の図のように、ご主人の両親がともに亡くなっており、ご主人の兄弟姉妹がいる場合は、奥様が3/4 ご主人の兄弟姉妹が合わせて1/4の割合で相続します。
「ご主人の兄弟姉妹のうち、先に亡くなっている方はいらっしゃいますか?」
下の図のように、ご主人の兄弟姉妹のうち、ご主人より先に亡くなっている方がいる場合は、ご主人の甥、姪にも相続する権利があります。
遺言があれば、もしものときにも、安心です。
上の図をご覧になっても分かるように、子どもがいない場合、残された夫や妻が1人で全財産を相続するわけではありません!民法では、亡くなった配偶者の親または兄弟姉妹が、相続人になることが定められているからです。
例えば、ご主人が先になくなったとき、そのご両親も亡くなっていたら、ご主人の兄弟姉妹とあなた(妻)が、ご主人名義の財産を分け合うことになりますね。
でも、どちらか一方が遺産の額に不満があるというケースが多々見られます。実際、私どももそうしたご相談をよくお受けします。
また、相続財産が自宅だけという場合には、その自宅を売却し現金化して分けることになるかもしれません。でも、住み慣れた家を失うことや生活が厳しくなることは耐え難いことですね・・・
そういう場合にも、遺言書があればトラブルは避けられるはずです。本来、相続には遺留分(必ず取得できる財産の権利)がありますが、夫の兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺言書に「私の財産は妻に全て相続させる」と書いてもらえば、安心でしょう。
いずれにせよ、子どものいないご夫婦はどちらが先に逝っても困らないような相続対策をしておく必要があるでしょう。
当センターでは、子どものいないご夫婦のために、遺言の作成も含めた、総合的な相続対策のご提案をしております。
トラブルを避けるために、遺言書を書いてみましょう
遺言書は、子どもがいないご夫婦の相続対策として最も有効な方法といえます。
遺言書には一般的に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、不動産など高額な財産がある場合や、相続で争う可能性がある場合には、公正証書遺言をおすすめします。
公証人の前で、遺言内容を口述したものを筆記して作成されるため、効果が確実で、紛失や改ざんのおそれがないとても安全な方法だからです。(例)ご主人が、奥様のために自宅と預貯金のすべてを相続させる公正証書遺言を作成しました。
証人2名を当事務所で用意した場合
| 実費 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 公証役場手数料 | (内 訳) | |
| 証書作成 | 23,000円+11,000円(遺言書加算) =34,000円 |
|
| 正本4枚 | 250×4=1,000円 | |
| 謄本4枚 | 250×4=1,000円 | |
| 当事務所の報酬 | - | 52,500円 |
| 証人2名 | - | 10,500×2=21,000円 |
公正証書作成費用 実費(36,000円)+報酬(73,500円)=109,500円
| さらに詳しい公正証書遺言作成の流れ、費用についてはこちらをどうぞ!! |
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司法書士 西川浩介

