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相続の基礎知識

相続の始まりと財産の範囲

死亡した瞬間に相続が開始されます

相続とは、ある人が亡くなったときに、その人のもっていた財産を、家族などが受け継ぐことです。
財産を所有していたい人を被相続人、受け継ぐ人を相続人といいます。

財産には家や土地といった形のあるものだけでなく、様々な権利も含まれます。
また、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もあります。

こうした財産上の権利義務が、人が亡くなった瞬間に、まるごと相続人に移転するのです。
ただし、この時点では相続人は相続財産を受け継ぐ権利があるという意味なので、
実際に財産を手にするには、正しい手続きを順を追ってとる必要があります。

プラスの財産とマイナスの財産

相続財産のなかには、被相続人が所有していた土地や建物、現金や預貯金などの「プラスの財産」のほか、借金や保証債務などの「マイナスの財産」が含まれます。

相続人、つまりあなたは、これら一切の財産をそのままの形で受け継ぐことになります。
しかも、相続財産がいくらあるのか、借金や債務があるかないか、を知っているか否かに関係なく、です。

ですから、「土地や建物、預貯金は喜んで相続するけど、借金は嫌だな~」というわけにはいきませんよね。
注意が必要です

相続財産になるもの
プラスの財産 マイナスの財産
● 現金、預貯金、金銭信託
● 土地・・・宅地、田畑、山林など
● 建物・・・家屋、店舗、工場など
● 有価証券・・・株式、公社債、出資金など
● 動産・・・家具、自動車、特許権、ゴルフ会員権、著作権など
● 借金
● 住宅ローン
● 保証債務
● 地代・家賃の未払い分
● 未払いの税金
相続財産にならないもの
一身専属のもの 祭祀財産 その他
● 親権、扶養料請求権
● 恩給受給権、年金受給権
● 使用貸借権
● 代理人としての地位
● 墓地、墓石
● 位牌、仏像、仏壇、仏具
● 香典、弔慰金
● 遺族年金
● 死亡退職金(就業規則や内規による)

相続と遺贈、贈与はどう違うの?

相続は、財産をあげる人やもらう人の意思とはかかわりなく、人が亡くなると自動的に始まります。被相続人がその時期を決めたり、相続人を選んだりすることはできません。

では、被相続人が自分の財産を自由に処分したい場合は、どのような方法を選べばよいのでしょうか?

まず、被相続人は、遺言によって、誰にでも財産を与えることができます。これを遺贈といい、被相続人の意思による一方的な行為です。

また、贈与という方法もあります。贈与が相続や遺贈と大きく違う点は、
(1)生前の行為であり、随時に行えること。
(2)財産をあげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)双方の合意に基づく契約であることです。 

相 続 遺 贈 贈 与
内 容 人の死亡を原因として、財産が一定の親族に移転すること 遺言によって財産を他人に無償で与えること 契約にもとづいて財産を相手方に無償で与えること
財産をもらう
人の範囲
一定の親族関係にある人 だれでも だれでも
財産移転の
時期
被相続人の死亡時 遺贈者の死亡時 随時
課税される
税金の種類
相続税 相続税 贈与税

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