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相続の基礎知識

借金は相続したくない!3つの選択肢

3つの選択肢

3つの選択.JPG「相続って財産だけ相続してオシマイ?」
亡くなってしまったら借金はチャラになると思っていませんか?

いいえ。実は、借金も相続されるんですよ。
相続したプラスの財産より、借金の方が多かったら・・・、あなたが何もしなければあなたの意思に反して借金を背負い込むことになってしまいます。

「そんな、理不尽な!」と思いますよね。でも、安心してください。
そういうときのために、民法では3つの選択肢を認めています

① 単純承認(プラスの財産が多いとき)

相続が始まり、そのまま何もしなければ自動的に単純承認となります。また
(1)相続人が財産の全部または一部を処分した場合
(2)相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に限定承認、相続放棄をしなかった場合
(3)相続人が相続放棄または限定承認後に、財産の一部を隠したり、消費したり悪意に財産目録に記載した場合
などの行為も単純承認とみなされます。

② 限定承認(どちらが多いか不明のとき)

プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが、分からないようなとき有効な方法です。
相続で得た財産の範囲内で借金を返済するという条件で、相続を承認します。

財産を精算した結果、借金だけしか残らない場合でも、不足分を支払う必要はありません。
逆に、借金を返済して、財産の方が多ければ、その財産については、取得が可能です。

限定承認をするには、相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に
相続限定承認申述書」を提出する必要があります。

③ 相続放棄(マイナスの財産が多いとき)

亡くなった人の財産を放棄し、一切の財産を相続しない方法です。
プラスの財産より借金などのマイナスの財産が多い場合はこの方法がおすすめです。

相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に
相続放棄申述書」を提出し、認められれば、借金を背負い込むことにはなりません。

単純承認・限定承認・相続放棄

相続放棄・限定承認の申述手続きについて

相続放棄や限定承認の手続きをするには、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、申述書を提出しなければなりません。
債権者などに意思表示しただけでは効力がありませんので、注意してくださいね。

相続放棄 限定承認
申述人 放棄する相続人(未成年者または成年被
後見人の場合は法定代理人)
相続人全員の共同
※ 相続人全員の同意が必要
申述先 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類 ●相続放棄申述書
●申述人の戸籍謄本
●被相続人の戸籍(除籍)謄本、住民票の除票
●限定承認申述書
●申述人の戸籍謄本
●被相続人の出生から死亡までの戸籍
(除籍)謄本、住民票の除票
●財産目録
費 用 申述人1人につき収入印紙800円+切手代 1件につき収入印紙800円+切手代

相続放棄手続きの流れ

・戸籍等の添付書類の収集
                 
・相続放棄申述書の作成
                 
・家庭裁判所へ申立て
                 
・家庭裁判所からの一定の照会事項に対して回答する
                 
・家庭裁判所で相続放棄の申述が受理される
                 
・家庭裁判所から相続放棄の申述を受理した旨の通知書が送られてきたら手続き終了
                 
・必要に応じ相続放棄申述受理証明書の交付を受け、債権者に提示する。

○相続放棄をする必要があるが、手続きに不安を感じていらっしゃる方
○自分でやるよりも専門家に依頼した方が確実で安心できるという方

まずはお気軽にご相談・ご依頼ください


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