相続の基礎知識
誰が、どんな割合で財産を分け合うの?
家族が亡くなったとき、だれが、どれだけ遺産を相続できるのでしょうか?
故人が遺言を残していれば、それに従いますが、遺言がない場合は、法律で決められた割合で遺産を相続します。
この割合のことを 「法定相続分」 といいます。
法定相続分は、相続人の組み合わせによって決まってきます。
主なパターンをあげてみましたので、ご自分の場合にあてはめながら、確認してみてください。
(1) 配偶者と子の組み合わせ
● 夫婦の間に子が3人おり、夫が死亡したケースです。
● 配偶者が1/2、子が1/2の割合で相続します。
● 子はひとりにつき1/6の割合で相続します。
計算方法は1/2を子の数で割ります。(1/2×1/3=1/6)
(2) 子がいない夫婦の場合 → 配偶者と直系尊属の組み合わせ
● 直系尊属とは、父、母、祖父、祖母などのことです。
● 子がいない夫婦の夫が死亡し、夫の両親が健在であるケースです。
● 配偶者が2/3、父母が1/3の割合で相続します。
● 父母はひとりにつき1/6の割合で相続します。
計算方法は1/3を父母の数で割ります。(1/3×1/2=1/6)
(3) 子がいない夫婦の場合 → 配偶者と兄弟姉妹の組み合わせ
● 子のいない夫婦の夫が死亡し、夫の父母もすでに死亡しているが、夫の兄弟姉妹がいる
ケースです。
● 配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4の割合で相続します。
● 兄弟姉妹はひとりにつき1/8の割合で相続します。
計算方法は1/4を兄弟姉妹の数で割ります。(1/4×1/2=1/8)
(4)内縁の妻と子の組み合わせ
● 内縁関係とは、事実上は結婚生活をしていながら、婚姻届を出していない状態のことです。
事実婚ともいいます。
● 内縁の妻には相続する権利はありません。(相続分はゼロです)
● 子が遺産のすべてを相続します。
● 子はひとりにつき1/3の割合で相続します。
(5) 子のひとりが死亡し孫がいた場合 (子の代襲相続)
● 夫婦の間に子が3人いたが、子のうちのひとりが死亡し、その後、夫が死亡したケースです。
● 先に死亡した子の1/6の相続分は、孫が受け継ぎます。
● このように孫が親の代わりに相続することを 「代襲相続」 といいます。
(6) 子のひとりが相続放棄をした場合
● 子のうちのひとりが、相続放棄をしたケースです。
● 相続放棄をした子は、最初から相続人ではなかったことになります。 その結果、子はひとりに
つき1/6の割合だったのが、1/4の割合に変わります。(1/2×1/2=1/4)
● 孫がいた場合でも、相続放棄した子の相続分は引き継ぎません。(孫は相続できない)
- 一目でわかる!相続人の範囲と順位
- 誰が、どんな割合で財産を分け合うの?
- 借金は相続したくない!3つの選択肢
- 相続の始まりと財産の範囲
- 子どもがいない夫婦、遺産はどうなるの?
- 相続人でない人に財産をあげられるの?
- 特別受益:遺産は公平に分けたい!
- 寄与分:故人に特別尽くした人を優遇♪
- 相続人失格!?相続権がなくなるケース
- 遺留分:不合理な遺言ちょっと待った!

司法書士 西川浩介

