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相続の基礎知識

誰が、どんな割合で財産を分け合うの?

家族が亡くなったとき、だれが、どれだけ遺産を相続できるのでしょうか?
故人が遺言を残していれば、それに従いますが、遺言がない場合は、法律で決められた割合で遺産を相続します。
この割合のことを 「法定相続分」 といいます。

法定相続分は、相続人の組み合わせによって決まってきます。
主なパターンをあげてみましたので、ご自分の場合にあてはめながら、確認してみてください。

(1) 配偶者と子の組み合わせ

 ● 夫婦の間に子が3人おり、夫が死亡したケースです。
 ● 配偶者が1/2、子が1/2の割合で相続します。
 ● 子はひとりにつき1/6の割合で相続します。
    計算方法は1/2を子の数で割ります。(1/2×1/3=1/6)配偶者と子.JPG 

(2) 子がいない夫婦の場合 → 配偶者と直系尊属の組み合わせ

 ● 直系尊属とは、父、母、祖父、祖母などのことです。
 ● 子がいない夫婦の夫が死亡し、夫の両親が健在であるケースです。
 ● 配偶者が2/3、父母が1/3の割合で相続します。
 ● 父母はひとりにつき1/6の割合で相続します。
    計算方法は1/3を父母の数で割ります。(1/3×1/2=1/6)

配偶者と直系尊属.JPG  

(3) 子がいない夫婦の場合 → 配偶者と兄弟姉妹の組み合わせ

 ● 子のいない夫婦の夫が死亡し、夫の父母もすでに死亡しているが、夫の兄弟姉妹がいる
    ケースです。
 ● 配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4の割合で相続します。
 ● 兄弟姉妹はひとりにつき1/8の割合で相続します。
    計算方法は1/4を兄弟姉妹の数で割ります。(1/4×1/2=1/8)

配偶者と兄弟姉妹.JPG 

(4)内縁の妻と子の組み合わせ 

 ● 内縁関係とは、事実上は結婚生活をしていながら、婚姻届を出していない状態のことです。
        事実婚ともいいます。
 ● 内縁の妻には相続する権利はありません。(相続分はゼロです)
 ● 子が遺産のすべてを相続します。
 ● 子はひとりにつき1/3の割合で相続します。

内縁の妻と子の組み合わせ.JPG  

(5) 子のひとりが死亡し孫がいた場合 (子の代襲相続)

 ● 夫婦の間に子が3人いたが、子のうちのひとりが死亡し、その後、夫が死亡したケースです。
 ● 先に死亡した子の1/6の相続分は、孫が受け継ぎます。
 ● このように孫が親の代わりに相続することを 「代襲相続」 といいます。

代襲相続、孫.JPG 

(6) 子のひとりが相続放棄をした場合

 ● 子のうちのひとりが、相続放棄をしたケースです。
 ● 相続放棄をした子は、最初から相続人ではなかったことになります。 その結果、子はひとりに
     つき1/6の割合だったのが、1/4の割合に変わります。(1/2×1/2=1/4)
 ● 孫がいた場合でも、相続放棄した子の相続分は引き継ぎません。(孫は相続できない)

子が相続放棄.JPG

 


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