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相続の基礎知識

一目でわかる!相続人の範囲と順位

法定相続人は誰?

相続とは、ある人が亡くなったときに、その人の財産を身内が受け継ぐことです。故人が遺言を残していれば、遺言にしたがって、財産は受け継がれますが(遺言相続)、遺言がない場合には、法律のルールによって、受け継がれます(法定相続)

では、法律のルールって、いったいどんなルールになっているのでしょうか?

法律のルールでは、相続について、 (1)だれが、 (2)どういう割合で、 (3)どんな財産を、 受け継ぐのかが決められています。

ここでは、故人の身内のうち 「だれが財産を受け継ぐことができるのか」 、その範囲と優先順位を見てみましょう。まずは、下の図をご覧になってみてください。 相続人の範囲.JPG次の点に気がつきますね。
1.相続人には、配偶者(配偶者相続人)と、故人と血縁関係にある親族(血族相続人)の2種類がある。
2.血族相続人には優先順位がある。

配偶者相続人

~配偶者は常に相続人になる~

故人の 配偶者 は、常に相続人になります。配偶者とは、法律上の婚姻関係 にある者 です。たとえば、妻から見れば 「夫」 のこと、夫から見れば 「妻」 のことです。

ここで、注意が必要なのは、長年いっしょに暮らしていて、周りから見ても夫婦そのものでも、籍を入れていない夫婦(内縁関係)には、おたがいに相続権がない点です 。もちろん、愛人にも相続権はありません。

これに対して、ずっと別居している夫婦や、さらに、離婚をめぐって裁判をしているような夫婦でも、籍が入っている限り、相続権があるのです。

血族相続人

~血のつながりのある人も相続人になる~

故人と 血縁関係 にある身内のうち、相続人になれるのは、故人の 直系卑属 (子や孫)、 直系尊属 (父母、祖父母)、 兄弟姉妹 の3種類です。そして、3種類の身内には、下の表のように、優先順位が決められています。なお、養子は血のつながりがなくても、実子と同じ扱いとなります。

第1順位 直系卑属
(子・孫)
故人に子がいる場合は、そのが優先的に相続人になります。
もし、子が先に亡くなっている場合は、その子、つまり、故人のが相続人となります(代襲相続)
第2順位 直系尊属
(父母・祖父母)
故人に子や孫がいない場合は、父母が相続人になります。
もし、父母が亡くなっていて祖父母が健在なら、祖父母に相続権が移ります。
第3順位 兄弟姉妹 故人に子や孫も、父母もいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。
もし、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、甥・姪が相続人になります (代襲相続)

直接書き込んで、家族関係を整理してみましょう

ちょっと、ややこしいですね・・。ここでいったん、家族関係を整理してみましょう!
まず、遺産を渡すご本人に、配偶者がいらっしゃる場合は、その方は常に相続人になります。
順位をつけるのは、あくまでも血族相続人(子、孫、父母など)となりますから、ご注意くださいね!
さあ、下表を参考にあなたの家族関係を整理していきましょう♪わからない点は、当サポートセンターまでご質問下さい!

氏 名(フリガナ) 本人との関係 法定相続分
配偶者
(常に相続人)
配偶者
第1順位
(子・孫)
第2順位
(父母・祖父母)
第3順位
(兄弟姉妹)


「争続!」にならないために

~近年増加する相続をめぐる親族間の骨肉の争い~

「うちの家族に限って、相続争いなんてありえない・・・?」

財産を受け継ぐ人がひとりの場合は、問題ありませんが、複数の人が財産を受け継ぐとなると、財産をどう分けたらよいのか、遺産分けの話し合い(遺産分割協議)がまとまらず、相続争いに発展してしまうこともあります。

相続が「争続」とアテ字されるゆえんです。

とくに近年、裁判所に持ち込まれる相続トラブルは、ますます増加傾向にあります。

専門家のアドバイスが、今なら無料で!

トラブルを未然に防ぐには、早い段階で、経験豊富な専門家のアドバイスを得ておくことが大切です。

「私の場合は、どうすればいいの?」

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