相続の基礎知識
一目でわかる!相続人の範囲と順位
法定相続人は誰?
相続とは、ある人が亡くなったときに、その人の財産を身内が受け継ぐことです。故人が遺言を残していれば、遺言にしたがって、財産は受け継がれますが(遺言相続)、遺言がない場合には、法律のルールによって、受け継がれます(法定相続)。
では、法律のルールって、いったいどんなルールになっているのでしょうか?
法律のルールでは、相続について、 (1)だれが、 (2)どういう割合で、 (3)どんな財産を、 受け継ぐのかが決められています。
ここでは、故人の身内のうち 「だれが財産を受け継ぐことができるのか」 、その範囲と優先順位を見てみましょう。まずは、下の図をご覧になってみてください。 次の点に気がつきますね。
1.相続人には、配偶者(配偶者相続人)と、故人と血縁関係にある親族(血族相続人)の2種類がある。
2.血族相続人には優先順位がある。
配偶者相続人
~配偶者は常に相続人になる~
故人の 配偶者 は、常に相続人になります。配偶者とは、法律上の婚姻関係 にある者 です。たとえば、妻から見れば 「夫」 のこと、夫から見れば 「妻」 のことです。
ここで、注意が必要なのは、長年いっしょに暮らしていて、周りから見ても夫婦そのものでも、籍を入れていない夫婦(内縁関係)には、おたがいに相続権がない点です 。もちろん、愛人にも相続権はありません。
これに対して、ずっと別居している夫婦や、さらに、離婚をめぐって裁判をしているような夫婦でも、籍が入っている限り、相続権があるのです。
血族相続人
~血のつながりのある人も相続人になる~
故人と 血縁関係 にある身内のうち、相続人になれるのは、故人の 直系卑属 (子や孫)、 直系尊属 (父母、祖父母)、 兄弟姉妹 の3種類です。そして、3種類の身内には、下の表のように、優先順位が決められています。なお、養子は血のつながりがなくても、実子と同じ扱いとなります。
| 第1順位 | 直系卑属 (子・孫) |
故人に子がいる場合は、その子が優先的に相続人になります。 もし、子が先に亡くなっている場合は、その子、つまり、故人の孫が相続人となります(代襲相続) 。 |
|---|---|---|
| 第2順位 | 直系尊属 (父母・祖父母) |
故人に子や孫がいない場合は、父母が相続人になります。 もし、父母が亡くなっていて祖父母が健在なら、祖父母に相続権が移ります。 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 故人に子や孫も、父母もいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。 もし、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、甥・姪が相続人になります (代襲相続) 。 |
直接書き込んで、家族関係を整理してみましょう
ちょっと、ややこしいですね・・。ここでいったん、家族関係を整理してみましょう!まず、遺産を渡すご本人に、配偶者がいらっしゃる場合は、その方は常に相続人になります。
順位をつけるのは、あくまでも血族相続人(子、孫、父母など)となりますから、ご注意くださいね!
さあ、下表を参考にあなたの家族関係を整理していきましょう♪わからない点は、当サポートセンターまでご質問下さい!
| 氏 名(フリガナ) | 本人との関係 | 法定相続分 | |
|---|---|---|---|
| 配偶者 (常に相続人) |
配偶者 | ||
| 第1順位 (子・孫) |
|||
| 第2順位 (父母・祖父母) |
|||
| 第3順位 (兄弟姉妹) |
|||
「争続!」にならないために
~近年増加する相続をめぐる親族間の骨肉の争い~
「うちの家族に限って、相続争いなんてありえない・・・?」
財産を受け継ぐ人がひとりの場合は、問題ありませんが、複数の人が財産を受け継ぐとなると、財産をどう分けたらよいのか、遺産分けの話し合い(遺産分割協議)がまとまらず、相続争いに発展してしまうこともあります。
相続が「争続」とアテ字されるゆえんです。
とくに近年、裁判所に持ち込まれる相続トラブルは、ますます増加傾向にあります。
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司法書士 西川浩介

