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お知らせ

自宅を相続する人はご注意を!小規模宅地等の適用基準が厳格化!

平成22年4月1日から租税特別措置法が改正され、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、その適用基準が見直されました。

小規模宅地等の特例とは、相続税が多額になった方が、その支払いのために、自宅や事業用の土地などを手放さなくて済むように、自宅の敷地や事業用の土地について、相続税の評価の基準となる評価額を大幅に減額する制度です。

特に注意すべきポイントは以下の3点です。

①被相続人と同居していなかった相続人は原則として減額されない。

例えば、いままでは、母親が実家に1人で住んでおり、子どもが自宅をもって別居していた場合に、母親が亡くなったときは、子どもは50%の評価減が受けられました。今後は、この評価減はなくなります。

②評価減の適用の判定は相続人ごとにする。

例えば、いままでは、父親が亡くなった場合に、同居していた母親が一部でも相続すると、母親も含め、別居の子どもも80%の評価減が受けられました。今後は、母親は80%の評価減は継続されますが、別居の子どもは評価減を受けられなくなります。

③宅地上の1棟の建物のうち、居住用と賃貸用がある場合は、案分して計算する。

上記のように、適用が厳格になりましたので、核家族化が進んだ現在では、同居の要件を満たすことができる相続人は限られることになるでしょう。

このように、いままでは小規模宅地の特例を使えば、相続税の基礎控除の範囲内に収まって、税負担の必要の無かった方でも、今後は相続税の支払いが必要となる場合もあります。
ますます、事前の相続対策が重要になってくると思われます。


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