遺言の書き方
自分で書きたい!自筆証書遺言の書き方
それでも自分で書いてみたい!トラブルを避ける書き方のコツ
遺言書は、公証役場で作る公正証書遺言のほうが、安全で確実ですが、それでも「自分で書いてみたい!」という人のために、自筆証書遺言の書き方の手順とポイントをご説明したいと思います。
まず、誰が遺産を受け継ぐ権利を持つ人(法定相続人)なのか確認しましょう。
配偶者である夫や妻には常に相続権があり、子ども(子どもが先に亡くなっていれば孫)がいれば配偶者と子どもが共同して相続することになります。子どもや孫がいなければ、親にも相続権がありますし、親も亡くなっていれば、兄弟や姉妹にも相続権があることになります。
次に、どの財産を誰に残すのかを決めましょう。財産リストを参照していただき、不動産や預貯金、株式など財産の種類ごとに、必要な情報を記入なさって下さい。
| 手 順 | ポイント |
|---|---|
| ① 法定相続人を調べる |
戸籍謄本を取り寄せて確認する(法定相続人は→こちら) |
| ② 財産の内容を確認する |
登記簿謄本で確認する。不動産は、相続財産に占める比重が高く、争いのもとになりやすい。 |
| ③ 誰に何をあげるかを決める | 遺留分には特に注意!生前贈与や寄与分も考慮して、なるべく公平に配分を決める。 |
| ④ 下書きをする | 原案を書き上げたら、法的に問題ないか専門家に確認してもらう。 |
| ⑤ 自分の字で清書する | パソコンやスタンプはNG。ペンや万年筆を使って全文を自筆で書きましょう。 |
| ⑥ 日付と署名、押印する | 実印で押印するのが望ましい。日付の記載は「吉日」ではダメ! |
| ⑦ 封印する | 「必ず家庭裁判所で開封すること」と書くと親切です。 |
| ⑧ 保管する | 紛失や偽造に注意して下さい! 専門家など信頼できる人や、金融機関の貸金庫に預けるのが無難。 |
遺言書の書き方:基本的なルール
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あなたが遺言を作成するにあたって、必ず守っていただきたい基本的なルールがあります。
この条件を満たしていないと、法律上無効になってしまう場合がありますので、注意してくださいね。
(※ 画像をクリックすると拡大します)
| ルール1: 全文を自筆にする |
|---|
| パソコン・ワープロによる入力によるものや、スタンプの使用、代筆、第三者による口述筆記で作成したものは、無効になる可能性があります。また、録音テープやビデオテープの録画による遺言も認められていません。 |
| ルール2: 作成した日付を正確に書く |
|---|
| 日付は、西暦でも元号でもかまいませんが、日付が特定できるように書かなければなりません。実際に、「○年○月吉日」と書いて、無効になった事例もありますので、ご注意下さい。 |
| ルール3: 氏名を自筆で署名する |
|---|
| 遺言者が特定できるために、苗字、名前ともにきちんと自筆で署名しましょう |
| ルール4: 印鑑を押印する |
|---|
| 押印も自筆の署名と同様、遺言者の確認を行うために必要です。印鑑は認印や拇印でもかまいませんが、より確実なものにするためにもできれば実印が良いでしょう。 |
遺言が完成したら、封筒に入れ、開封口にも押印しておきましょう。
自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認が必要ですから、封筒の裏に「家庭裁判所に提出」と書いておくと良いでしょう。
保管場所は、発見されないのも問題ですが、目立ちすぎると開封される危険性もあります。
家族には「遺言書を書いた」とだけ伝え、執行者など信頼できる人や、金融機関の貸金庫などに預けるのが良いでしょう。
事例で見る遺言の書き方
ご夫婦2人きりの場合、遺言書の重要性については、意外と知られておりません。なんとなく、自分が亡くなった場合、配偶者である妻や夫が全財産を相続するものだ、と考える方が多くいらっしゃるからでしょう。
基礎知識のページでも述べてきましたが、それは必ずしも正しいとはいえませんね。
もし、遺言書がなかったら相続人間で遺産分割協議が必要となりますし、相続人全員の実印と印鑑証明を集めなければならず、手続きがとても面倒です。もちろん「争続」に発展することも考えられるでしょう。
お互いに、相手に全財産を遺したいというお気持ちであれば、次のように遺言を書いたらよいでしょう。
~結婚40年を迎えられる佐藤さんご夫妻の場合~ (※画像をクリックすると拡大します)
| 夫 用 | 妻 用 |
|---|---|
本ケースは、遺言書が最も効力を発揮する代表的な例といえます。
それでは、ポイントをまとめたいと思います。
子どもがいない夫婦は、被相続人のご両親が健在ならご両親に→3分の1
ご両親が他界され、被相続人に兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹に→4分の1の財産が与えられる
兄弟姉妹も相続人になる場合、兄弟姉妹には「遺留分」がないので、遺言書に「配偶者に全財産を与える」旨を記載しておけば安心です
夫用、妻用とそれぞれにご用意しておくと良いでしょう
ここまで準備すれば、安心ですね♪
遺言作成に役立つ書類入手先一覧表| 調査対象 | 【 資 料 】 | 【 入手先・入手方法 】 | |
|---|---|---|---|
| 相続人の確定 | 戸籍謄本 | 市町村役場 | |
| 除籍謄本 | |||
| 改正原戸籍謄本 | |||
| 不動産 | 不動産の存在 | 名寄帳 | 住所地の市区町村 |
| 土地建物の 権利内容 |
登記簿謄本 | 法務局 | |
| 地役権図面 | |||
| 賃貸借契約書 | - | ||
| 土地の区画や 形状等 |
公図・第14条地図 | 法務局 | |
| 地積測量図 | |||
| 建物所在図・建物図面 | - | ||
| 不動産の評価 | 固定資産評価証明書 | 市区町村(東京23区は都税事務所) | |
| 路線価 | 国税庁ホームページ等 | ||
| 鑑定評価書 | 不動産鑑定士・業者等 | ||
| 売買契約書 | - | ||
| 農地の規制の有無 | 農用地区域の区分確認 | 市区町村の農業委員会、農業振興課等 | |
| 立ち木 | 立木登記簿謄本 | 法務局 | |
| 動産 | 動産 | 貸金庫・倉庫等の契約書 | - |
| 預貯金 | 預貯金通帳 | - | |
| 自動車 | 車検証 | - | |
| 登録事項証明書 | 管轄の運輸支局 | ||
| 大型船舶(20t以上) |
船舶登記簿謄本 | 法務局 | |
| 小型船舶(20t未満) | 登録事項証明書 | 日本小型船舶検査機構 | |
| 有価証券 | 株式 | 発行会社の事業報告・配当通知等 | 発行会社・信託銀行等 |
| 証券会社の預かり口座明細等 | 証券会社 | ||
| ゴルフ会員権 | 会員証 | - | |
| 保険 | 各種保険 | 保険証書 | - |
| 契約状況のお知らせ等 | 保険会社 | ||
| 祭祀財産 | 墓地・霊園 | 契約書・使用許可証等 | - |
| 債務(借金等) | 消費貸借契約書 | 金融機関 | |
| 返済計画表 | |||
専門家のアドバイスも積極的に利用しましょう
いかがでしたか?色々と守らなければならないルールや、取り寄せる書類がたくさんありますが、あなたの思いを確実に伝えるために、ぜひ正確な遺言書を作成しましょう。
せっかく書いても、法的効力がなかったり、書き忘れていた財産があとでみつかったりしたら、残された家族は困ってしまいますよね。
ご自分で書いた遺言に、法的不備や、のちのちトラブルになる項目がないか、不安に思っていらっしゃる方は、ぜひ、当サポートセンターにご相談下さい。
私たちは、自筆証書遺言をチェックし、アドバイスするサービスも積極的に行っております!
| お問い合わせ、無料相談のご予約は、こちらまで。お気軽にどうぞ。 |
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司法書士 西川浩介

