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遺言の書き方

どちらを選ぶ?自筆と公正証書?

自筆証書遺言と公正証書遺言、それぞれのメリット・デメリット

遺言には、大きく分けて自分で書いて作成する自筆証書遺言と公証人が作成する公正証書遺言の2つがあります。
それぞれにメリット、デメリットがありますので、まずは下の表で確認してください。

自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 自分で書いて作成する 公証人が作成する
証人 不要 2人必要
遺言書の
保管方法
遺言者本人が保管 公証役場が原本を保管
裁判所の検認 必要 不要
メリット
  • ・ひとりで気軽に作成できる
  • ・費用があまりかからない
  • ・遺言書の存在や内容を秘密にできる
  • ・公証人が作るので、形式不備により無効になるおそれがない
  • ・原本が公証役場に保管されるので、偽造、変造、隠匿のおそれがない
  • ・裁判所の確認(検認)が不要なので、すぐに遺言の執行ができる
デメリット
  • ・偽造、変造がされやすい
  • ・発見されなかったり、隠匿されてしまうことがある
  • ・形式不備により無効になることがある
  • ・検認が必要なので、遺言の執行までに手間と時間がかかる
  • ・証人2人が必要となる
  • ・ある程度の手間と費用がかかる

安全確実でいきますか?手軽さを優先させますか?

自筆証書遺言は、文字どおり自分の手で書く遺言です。
費用はほとんどかからず、ひとりで手軽に作成できるのがメリットですが、それだけにリスクも少なくありません。
まず、押印もれなど些細なミスで無効になってしまうおそれがあります。
そして保管をご自身で行うため、偽造・変造の危険があります。
家庭裁判所の検認を受けなくてはならないこともデメリットのひとつです。

 

公正証書遺言は、遺言者が伝えた内容を公証人が文書にする遺言です。
プロが作成し、原本が公証役場に保管されるため、形式不備による無効や偽造・変造の心配がありません。
検認も不要です。しかし、2人以上の証人が必要で、ある程度の手間と費用がかかるのが難点です。

 

 一般的には、安全で確実な公正証書遺言がすすめられますが、いちがいに自筆証書遺言が劣っているとはいえません。

要は、安全・確実性、作成の簡便性、費用面、検認の要否などのうち、あなたが何を重視するかです。

遺言内容の複雑さなども勘案し、あなたにふさわしい方式を選ぶとよいでしょう。


西川リーガルでは、公正証書遺言のサポートはもちろんのこと、ご自身でお書きになった自筆証書遺言を、専門家の視点からチェックするお手伝いもしております。

○自分で書いた遺言に、『法的効力』があるか不安を感じている方

○少しでも費用を安く抑えたいが、専門家のアドバイスが欲しい方

○自分で書くよりも、専門家に依頼したほうが確実で安心できるという方

など、遺言に関する様々なニーズにお答えしております。

まずはお気軽にご相談・ご依頼ください


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