遺言の書き方
こんな人はぜひ遺言を書いておこう!
遺言を書く方がますます増えています
「たいした財産も無いし、私の場合、遺言って本当に必要なの?」
そうおっしゃる方も多いのですが、
実際には、ここ数年、遺言書の有用性に気づいて、遺言書を書く方が、ますます増えています。
下に、遺言が書いておいた方がよいと思われる代表的なケースをあげてみました。
意外にも、ご自分にあてはまるケースが、あるのではないでしょうか?
ケース1. 夫婦の間に子どもがいない
たとえば、夫が亡くなった場合には、妻とともに、夫の父母、または夫の兄弟姉妹が相続人になります。
遺言がないと、妻に全部の財産を残すことができません。
場合によっては、妻が住む家を失うこともあります。(→ケース子どもがいない夫婦)
「妻に全部の財産を相続させます。」という遺言を書いておけば、安心です。
ケース2. 財産の大部分が自宅などの不動産である
自宅の土地建物以外には、たいした財産もないし、遺言なんて大げさな・・・」 こんなふうに言われる方が多いのですが、実は、このような場合にこそ、遺言を書いておく必要があるのです!
不動産は、現金や株式などと違って、簡単に分けることができません。
相続トラブルのなかでも、最も多いのが不動産をめぐる争いなのです。
トラブルを防ぐために、遺言を書いておいてください。
ケース3. お世話になった友人など、相続人以外にも財産を残したい
お世話になった友人や老後の面倒をみてくれた方、内縁の配偶者、長年よく尽くしてくれた息子の嫁など、相続人ではない方に、財産を残したい場合には、遺言で財産を遺贈することができます。
ケース4. 再婚をしたが、先妻との間の子どもがいる
このような方が亡くなった場合には、現在の家族とともに、先妻との間の子どもも相続人になります。
トラブルになることが多いので、遺言を書いておいたほうが良いでしょう。
ケース5. 長年連れ添った妻がいるが婚姻をしていない
相続人になることができるのは、法律上の配偶者だけです。
このままでは、奥様は遺産を相続できることができません。
(→ケース事実婚)
遺言で妻に財産を遺贈する、と書いておけば安心でしょう。
ケース6. 事業を継ぐ長男に、事業用の財産を相続させたい
長男以外の兄弟姉妹にも相続権がありますので、長男が事業用の財産を相続できるとは限りません。事業用の財産を相続できなかったばかりに、事業を継続することが困難になる場合もあります。遺言で長男に指定しておけば、安心です。
ケース7. 暴力をふるう息子に財産をわたしたくない
暴力をふるうようなドラ息子にもほかの相続人と同じように相続する権利があります。
遺言では非行のある相続人の相続権を奪うことができます(→相続権の廃除)
ケース8 相続人がいないので遺産を社会のために役立てたい
「おひとりさま」といわれる単身者の方々は、高齢者の1割を超えています。
財産を受け継ぐ親族が、だれもいない場合は国庫へ帰属してしまいます。
希望通りに遺産を残したいと思うのであれば、遺言を書いておきましょう。
子どもに残すだけが相続ではありません。実際、寄付や遺贈での社会貢献が、ここ10年ほど非常に増えてきています。
家族を相続トラブルから守ることが遺言の最大の目的
以上、一般的に遺言が必要と思われるケースを紹介してきましたが、この機会にぜひ、検討してみてください。
まさかうちの家族に限って遺産争いなど起こるはずはない・・・・。
現に悲惨な相続争いを繰り広げている家族の被相続人も、生前はそう考えていたのではないでしょうか。
どんなに仲の良い家族でも、ちょっとした感情のもつれから相続トラブルは起こります。しかも、こうしたトラブルは年々増加傾向にあるのです。
その背景には次のような点が考えられます。
(1)相続に対する意識の変化
兄弟姉妹は平等の相続分があるという意識が浸透し、財産をもらうのは当然の権利だと主張するようになった
(2)家族関係の複雑化
離婚や再婚によって家族関係がフクザツになり、相続人同士の確執や感情の対立が生まれ、スムーズな相続が難しくなっている
(3)相続人間の意識の違い
核家族化がすすみ、故人と同居していた相続人と、同居していなかった相続人とのあいだに、相続に対する意識の違いが見られます。
また、同居していなかった相続人同士でも、自分の生活環境や価値観の相違で相続に対する権利意識が異なります。
遺言の目的はさまざまですが、大切な家族を無用なトラブルから守ること、これこそが遺言の最大の意義です。
遺言はあなたの意思を伝える最後のチャンス、そして大切な家族へのラブレターなのです。

司法書士 西川浩介

