手続き完全ガイド
老齢年金・遺族年金に関する手続き
年金受給者がお亡くなりになったら、すみやかに死亡届を提出してください!
年金受給停止手続き
→亡くなった方が老齢年金などの公的年金を受給中だった場合には、年金を止めるために、遺族の方が年金受給者死亡届を提出する必要があります。
提出先は、最寄りの社会保険事務所または年金相談センターです。
この届け出が遅れると、あとあと過払いの年金を返さなければならないこともありますので、ご注意してください。
未支給年金の受け取り
→年金は死亡月の分まで支給されますが、故人が受け取るはずだった年金が残っているときは遺族に支払われます。ここでいう遺族は、故人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、優先順位もこの順番となります。
年金は後払いですので、支払いの対象となる遺族がいるときは死亡届と同時に請求しましょう。手続きには、所定の請求書のほか次の書類が必要です。
(1) 故人の年金証書
(2) 死亡の事実を証明する書類(戸籍謄本、死亡診断書のコピーなど)
(3) 故人と請求者の身分関係を証明する戸籍謄本など、及び同一生計を証明する書類(住民票の写しなど
手続き方法
| ① 社会保険事務所に電話連絡をする |
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| ② 必要書類一式を郵送で送ってもらう |
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| ③ 必要書類を集める |
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| ④ 社会保険事務所に申請する |
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遺族年金を受給できる場合は、請求の手続きを!
老齢年金を受給していた人が亡くなると、一定の遺族に対して遺族年金が支給されるようになります。
遺族年金には、国民年金から支給される遺族基礎年金と、厚生年金から支給される遺族厚生年金(公務員の方の場合は遺族共済年金)があります。
それぞれ、対象となる遺族の範囲が異なりますので、まずは下の表でチェックしてみてください。
遺族基礎年金のチェック表
遺族厚生年金のチェック表
寡婦年金や死亡一時金が支給されることも
いかがでしたか?
国民年金は全国民共通の制度です。自分で保険料を納める自営業などの第1号被保険者だけでなく、サラリーマンも第2号被保険者として加入していますので、まずは上の遺族基礎年金のチェック表で受給資格(年金をもらうための要件)を満たしているかどうか、確認してみてください。
それにしても、遺族基礎年金の支給対象者が、子のいる妻又は子に限られるなんて、ちょっと厳しすぎると思いませんか?これでは、受給できる人たちはさほど多くはなく、保険料の払い損になってしまう人たちが可哀そうです。
そこで、第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が一定以上ある人については、寡婦年金、または死亡一時金が給付されることとなっています。
それぞれの概要は下記の通りです。
寡婦年金の概要
| 要 件 | ● 第1号被保険者の保険料納付期間が25年以上ある ● 老齢年金などを受給していない |
|---|---|
| 対 象 者 | ●故人に生計を維持されていた婚姻期間10年以上の65歳未満の妻 |
| 金 額 | ●老齢基礎年金の4分の3相当額 |
死亡一時金の概要
| 要 件 | ●第1号被保険者の保険料納付済期間が3年以上 ●老齢年金などを受けていない ●遺族基礎年金の対象となる遺族がいない |
|---|---|
| 対 象 者 | ●故人と生計を同じくする配偶者、子、父母、孫、兄弟姉妹の順に先順位 |
| 金 額 | ●保険料納付済期間に応じた定額 |
もし、寡婦年金と死亡一時金の両方の受給資格があるときは、どちらか一方を選択してください。
また、寡婦年金は妻が60歳から64歳までの間支給されますが、遺族基礎年金などと同時に受けることはできませんので、有利な方を選択することとなります。
加入期間が短くても受給できることもあります
遺族基礎年金に比べて、遺族厚生年金は、遺族の範囲がぐ~っと広がっています。子のいない妻や夫、さらには父母、孫、祖父母まで対象になりますので、たとえ短い期間でも故人が厚生年金に加入していたら、必ずチェックしてみてください。
年金額は、故人の標準報酬月額や被保険者期間をもとに計算され、老齢厚生年金の4分の3相当額となっています。
また、夫の死亡時に40歳以上65歳未満で、生計を同じくする子がいない妻などが受ける場合には、一定の加算があります。
まずは年金相談センターや専門家にご相談を
年金のことはフクザツでよくわからない・・・いったい私はいくらもらえるのかしら・・・??などとお悩みの方が多くいらっしゃいます。
年金も一時金も、受給権のある人が自ら請求しないともらえません!
あなたにとって、いちばん有利な受給のしかたを含め、まずは最寄の年金相談センターや専門家にご相談してみることをおすすめします。
当サポートセンターには、公的年金や保険に詳しい社会保険労務士もおりますので、相続や遺言に関することも含め、トータルにあなたのご相談に応じることができます。
| まずは、お気軽にご相談ください♪ |
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司法書士 西川浩介

