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相続人の調査!相続人はだれ?

相続人を確定しないと何も始まらない

戸籍調査.JPGいざ、遺産を分けようとする前に欠かせないのが、相続人が誰なのかを確定するための相続人の調査です。
別に調査なんてしなくても・・・・という思い込みは禁物です(・o・;)。
ここで、しっかりと誰が相続人なのかを把握することはとても重要です。
被相続人には認知した子どもがいるかもしれません。
あるいは、知らないうちに養子縁組をしていたなどという話も決して珍しくはないのです。

相続人を確定するには、少なくとも被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、改製原戸籍の謄本が必要となります。

とはいえ、連続した戸籍をどうやって揃えればよいのか??と戸惑う人も多いことでしょう。
実際に、戸籍をもれなく集める作業はとても手間と時間がかかるものです。(→ご依頼の流れ5番

ここは、専門家に依頼するのも方法ですが、戸籍のしくみを簡単にまとめてみましたので、ご覧になって下さい。

除籍、改製原戸籍とは

戸籍は、夫婦と未婚の子どもを単位として作成されています。戸籍に記載されている人が死亡や婚姻などによって戸籍から抜けると、名前がバツで抹消されます。
これを、除籍といいます。そして、全員が除籍されたり、本籍地が移されたり(転籍という)すると、その戸籍は除籍とい呼び名に変わります。除籍謄本とはこの除籍の写しのことです。

戸籍はこれまでに何度か作り替えされており、改製前の戸籍を改製前戸籍といいます。
近年では、昭和32年の改製前の昭和改製原戸籍と、平成6年のコンピュータ化前の平成改製原戸籍があります。

死亡から出生までさかのぼって追跡する

戸籍調査は、被相続人の最後の本籍地で戸籍を取ることから始めます。そこに記載されいる情報をもとに、従前の戸籍または除籍、あるいは改製原戸籍の謄本を取ります。
この作業をひたすら繰り返し、出生まで地道にさかのぼっていくことになります。

婚姻や転籍、改製などによって新しい戸籍が編成されるとき、すでに除籍された構成員は省かれます。そのため、途切れることなく追跡していかないと、正確な相続人を把握できないのです(≧_≦)

通常は、この段階で両親と子ども、配偶者が確認できます。

子ども(代襲者を含む)がいない場合は両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸除籍を取得します。
直系尊属が全員亡くなっている場合は兄弟の戸除籍も取り寄せて調査します。

意外に思われるかもしれませんが、相続人の数が当初考えていたより、はるかに多くなるケースはかなりの割合であります。
相続人確認の調査の手を抜くと、後で隠れていた相続人から相続の回復を請求されて、すべてがやり直しになる可能性もありますので慎重に対応しましょう。

ちなみに、戸籍や除籍の謄本は、本籍地の市町村役場の戸籍係に請求します。
遠隔地の場合は郵便で請求することもできます。

謄本を取ることができるのは、原則としてその戸籍の構成員や直系親族などで、代理人の場合は委任状が必要となります。

当サポートセンターでは、あなたに必要な戸籍を、正確に迅速にお取り寄せするサービスを積極的に行っております。
相続人調査は、手続きをスムーズに進める上でもとても重要な作業です。
気になる点がありましたら、どうぞお気軽にご相談下さい!


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