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遺産相続ケーススタディ

おひとりさまの財産ははどうなるの?

遺言書がなければ、遺産が国庫へ入ってしまう場合も

いまや、65歳以上の男性の1割、女性の2割がおひとりさま(一人暮らし)となり、遺産相続問題でも、おひとりさまトラブルが目立つようになってきました。
一口に"おひとりさま"といっても、子どもとはなれて一人暮らしをしている場合や、相続人のいない完全なるおひとりさまなど、ケースはさまざま。
まずは、身寄りのないおひとりさまが亡くなった場合、その遺産はどこへ行くのでしょうか?


~山口重雄さん(59歳)の場合~

一人暮らしの気楽さから、ずっとシングルで来た会社員の山口重雄さんは、母親が亡くなったのを機に、自分の財産の行方を考え始めました。
重雄さんには、親から相続した家と財産に加え、自分の貯金も多少はありますが、両親、祖父母はすでにいませんし、一人っ子で兄弟姉妹もいません。

そんな折、母親の葬儀を仕切ってくれた叔父からショッキングな話を聞かされます。
80代女性の数億円の遺産が、遺言書を残しておかなかったために、国庫に納められたというのだ。
これには、重雄さんもびっくり!

自分の財産の行く末は自分で決めたい!」重雄さんはそう思い、遺言を書くことにしました。

まず、おひとりさまが遺言書を残さずに亡くなった場合、遺産は次のような流れで手続きが行われます。

(1) 相続財産管理人の選任
亡くなった人と何らかの利害関係にあった人や検察官からの請求によって、家庭裁判所が相続財産管理人を選任する。
相続財産管理人は、被相続人(亡くなった人)の遺産を管理し、生前の借金の清算や、遺産を相続する可能性のある人を探す。
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(2) 相続人がいないと確定
半年たっても相続人が現れない場合、被相続人には相続人がいないことが確定する。

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(3) 特別縁故者を探す
次に相続財産管理人は、純粋な相続人ではないが、内縁の妻など生前に特別な縁故関係にあった特別縁故者を探す。
特別縁故者が出てきた場合、家庭裁判所に申立てをし、認められれば相続人となる。
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(4) 遺産は国庫へ帰属
特別縁故者もいなかった場合には遺産は国庫へ帰属することとなる。 

いかがでしたか?いずれにしても、労力、費用、時間のかかる作業ですね。

この人には相続させたくないという相談も増加傾向

さらに、遺産をめぐって相続人や特別縁故者同士のトラブルが発生することも珍しくありません。
最近多いのが「この人には遺産を相続させたくない」という相談です。
おひとりさまの場合、法律上は自分の兄弟や姪・甥が相続人になることが多いのですが、その人間関係に何らかのトラブルがあるケースが結構あるのです。

そういう場合、虐待や重大な侮辱、著しい飛行などがあれば、事前に家庭裁判所で審査を受け、必要な手順を踏むことで相続人を排除できる場合もあります。

遺産トラブルを起こしたり、遺産で残された人を困らせたくないと考えるのでしたら、まず

自分の遺産がどのくらいあるのか、誰に渡るのかを知ることが大切です。
それから、じっくりと誰に何を渡すかを考えたほうがよいでしょう。

寄附も選択肢、必ず遺言執行者の選任を

また、おひとりさまの遺産整理方法の選択肢として寄附(遺贈)があげられます。
慈善団体や生前お世話になった人などに財産を譲りたいと考える人は少なくないでしょう。
その場合、遺言が必要ですが、それだけでは充分ではありません。

遺贈において、重要な役割を担うのが、遺言書どおりに遺産の相続を執り行う遺言執行者です。
法定相続人以外の特別な人・団体に財産を受け継いでほしければ、必ず遺言執行者を選任し、遺言書に記すことが肝心です。

遺言執行者には、なるべく法律に詳しい専門家が適任です。
当サポートセンターにお任せくだされば、確実にあなたの思い通りの遺言を作成し、遺産の相続の執り行いをいたします!
ご不明な点がありましたら、どうぞお気軽に無料相談のお電話をください。お待ちしております。

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