遺産相続ケーススタディ
母が認知症になり、判断ができない
母の認知症が進行。相続が心配になってきた・・・。
山本さん(46)の母親は最近、認知症が進行しています。物忘れがひどくなり、物事を記憶することが困難になってきたのです・・・。そんな折、父親まで病に倒れ、1人息子の山本さんは相続のことが気がかりになってきました。
判断能力がおぼつかない認知症の人が相続するには、「成年後見人」が必要なのでは!?と友人から聞きました。
しかも、成年後見人を立てるといろいろ制限が出て、お金もかかるというではありませんか。
母親の症状は日を追うごとに悪化していき、山本さんは思案に暮れました。
成年後見人は必要?
認知症、知的障害や精神障害など、判断能力が充分でない人は、財産管理や身上監護(介護、施設への入退所等の生活にの配慮)についての契約や遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であったり、悪徳商法などの被害にあうおそれがあります。
『成年後見制度』は、こうした判断能力が不十分な方々を保護し、代わりに法律行為などを行う人を立てる制度です。
これは、認知症になった方々の財産、遺産を守ることが目的の制度であり、身寄りのない人や悪意のある家族がいる場合に特に力を発揮します。
最近は、身内であるが故に、財産管理がルーズになってしまい、他の相続人ともめるケースがあるようです。
山本さんも考え迷っているようですが、遺産分割協議に際しては相続人本人が実印を押して、印鑑証明を用意しなければなりません。今のお母さんの状態ですと、後見人がいないと手続きが進まない可能性があります。
また成年後見人を立てる際には、医師による鑑定書などで10万~20万円程度の費用がかかります。要件を満たせば家族でもなれますが、先にも述べたように、身内であるか故のトラブルも増えていることから、専門家に依頼することをお勧めします。
ちなみに成年後見制度を活用した遺産分割協議では、認知症相続人の取得分は法定相続分になることが多くなります。
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司法書士 西川浩介

