遺産相続ケーススタディ
相続人が海外に住んでいる
ロンドンに住む山田洋さんの場合
山田洋さん(45)は外資系金融機関に勤めており、2年前からロンドンに住んでいます。
3ヶ月前に、おじいさんが亡くなったのですが、多忙な身でもあり、日本には帰国しませんでした。
そこへ、大阪に住む姉から連絡がありました。
「洋・・・、あのね、うちはお父さんが早くに亡くなったでしょ・・・
だから、私と洋にも、おじいさんの遺産をもらう権利があるんだって・・・
それで、みんなで遺産分けの話し合いをすることになったんだけど、帰ってこれる?」
「姉さん、とても日本に帰る余裕はないよ・・・」
洋さんは、日本には帰国しませんでしたが、姉とメールで連絡をとりあい、無事に遺産分けもまとまりました。
そして、話し合いの結果が遺産分割協議書にまとめられました。
「洋・・・、書類を国際便で送るから、署名して印鑑証明書をつけて欲しいんだけど・・・」
「姉さん、イギリスじゃ、印鑑証明書なんてとれないよ・・・」
洋さんは、どうしたらよいのでしょうか?
ロンドンの日本大使館でサイン証明をもらいます
相続人のひとりが海外に住んでいる場合でも、遺産分割協議書には相続人の全員が署名しなければなりません。
海外に住んでいる相続人も、当然、署名しなければならないのですが、海外には印鑑証明書の制度がありません。
このような場合には、現地の日本大使館あるいは領事館でサイン証明をしてもらいます。
サイン証明の方法には、「これは本人のサインです」というサイン証明書を単独で発行してもらう方法と、書類を大使館または領事館に持参して、その場でサインをして「本人が確かにサインしました」という証明を書類につけてもらう方法があります。
このサイン証明と在留証明書を組み合わせて、印鑑証明書に代えることができるのです。
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司法書士 西川浩介

