相続手続き・遺産相続・相続税・遺言・生前贈与・成年後見・事業承継・遺産分割・相続登記・名義変更のご相談は「相続・遺言サポートセンター」へ!

遺産相続ケーススタディ

夫婦の間に子どもがいない

なんとも理不尽ですが、ご親族ともめる可能性もあります!

ご夫婦の間に子どもがいない場合の遺産相続で、まず気をつけていただきたいのは、どちらかが先に亡くなった場合、当然に残された方が全ての財産を相続できるわけではないという点です。
夫婦二人で力を合わせて築いてきた財産なのに、と思うとなんとも理不尽な話ですね。

民法では、ある人(故人=被相続人)が亡くなったときに、その方がもっていた財産を引き継ぐ権利がある人(法定相続人)を定めています。故人の夫や妻(配偶者)は、常に相続人となる権利をもっています。 しかし、遺産をどれだけ相続できるかは、相続人同士の組み合わせによって決まるのです。

→詳しくは、相続の基礎知識のページをご参考になさってください。

ここでは、ご主人が先に亡くなり、そのご兄弟がいらっしゃった場合のケースをご紹介いたします。

横浜市にお住まいのAさん(72)、Bさん(68)ご夫妻には、お子様がいませんでしたが、どちらかが亡くなった場合の遺産相続については、漠然とした不安を持ちながらも、これといった対策もしていませんでした。

子どもなし.JPG

ご夫婦の財産は、ご主人のAさん名義の一戸建てのご自宅(時価4000万円)とAさん名義の預金(1000万円)が主だったものでした。

Aさんは、もともと心臓が悪かったのですが、ある日突然に、心筋梗塞で亡くなってしまいました。

奥様のBさんは、子どもがいないので、Aさんの遺産はすべて自分のものになると思い込んでいました。

ところが、四十九日の法要が済んだ頃、突然、Aさんの兄のCさんが、「弟の遺産分けをしたいんだが・・・」と言ってきました。Cさんが言うには、BさんはAさんの遺産の4分の3(75%)をもらえるが、残りの4分の1(25%)はCさんがもらえるとのこと。つまり、Aさんの遺産の5000万円のうち、1250万円相当はCさんに権利があるというのです。

BさんはCさんと何度も話し合いをもったのですが、Cさんは事業が苦しいので1000万円はどうしても譲れないとのこと。

結局、Bさんは住み慣れた一戸建てを4000万円で売却し、1000万円をCさんに分け、残りの3000万円で中古マンションを購入しました。

Aさん、Bさんご夫妻は、どういった対策をしておけば良かったのでしょうか?

Aさんは、遺言を書いておけば良かった・・・

子どものいないご夫婦の場合、亡くなった方の兄弟や姉妹にも遺産の25%をもらう権利があります。

ですから、今回のように話し合いがつかなければ、住み慣れた自宅を手放さないといけない場合もあるのです。

こういったことを防ぐため、子どものいないご夫妻の場合には、ぜひとも遺言を書いておくことを検討してください。

今回のケースでは、Aさんが生前に「全財産を妻であるBさんに相続させる」という遺言を書いておけば、ご自宅を手放す必要はなかったのです。

遺言のことは、言い出しにくいものですが・・・

日本では、「人が死ぬという」ことを口にすること自体、縁起が悪いという風潮があります。でも、何の対策をしないまま亡くなってしまい、残された家族が途方にくれる・・・ことに思いをめぐらせれば、簡単なことではでないでしょうか。欧米では、遺言を書くことがあたりまえのように行われています。

~遺言は残される家族への最後のラブレター~

ラブレターといっても、遺言はたんなる手紙とは違い、法的な効力をもつ法律文書に他なりません。ですから、様式が決められており、せっかく書いても要件を欠いていれば無効になることもあります。

当サポートセンターでは、本ケースのような理不尽な思いをされるご家族を少しでも減らしたい、という願いをもって遺言作成のサポートを積極的に行っています。

このようなケースの方には公正証書遺言をおすすめします

お子さんがいなく、このように不動産など高額な財産がある方たちには、公正証書遺言をおすすめいたします。

遺言には一般的に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、公正証書遺言は、最も効果が確実で、改ざんや紛失の心配のない遺言です。
また、相続で争う可能性がある場合にも、とても有効な方式です。

ぜひ、この機会にご検討なさってみてはいかがでしょうか?

(例)ご主人が、奥様のために自宅と預貯金のすべてを相続させる遺言を作成した場合

遺言書作成費用.JPG

相続させる予定の財産は、1,000万円の土地と500万円の建物、500万円の預貯金とし、
証人2名を当事務所で用意した場合
実費 報酬
公証役場手数料 (内 訳)
 証書作成 23,000円+11,000円(遺言書加算)
=34,000円
 正本4枚 250×4=1,000円
 謄本4枚 250×4=1,000円
当事務所の報酬 52,500円
証人2名 10,500×2=21,000円

公正証書作成費用 実費(36,000円)+報酬(73,500円)=109,500円

さらに詳しい公正証書遺言作成の流れ、費用についてはこちらをどうぞ!!

ページTOPへ